兄弟のみが相続人のケースについて!遺産相続の割合や注意点についても解説

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奥田  泰大

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兄弟のみが相続人のケースについて!遺産相続の割合や注意点についても解説

被相続人の兄弟のみが相続人となる場合、ほかの方が相続人になる場合と何か違いはあるのでしょうか。
この疑問を解決するには、兄弟のみが相続人になったときの相続割合や、気を付けるべきポイントなどを知ることが大切です。
この記事では相続人が兄弟のみになるケースと遺産相続の割合、兄弟が相続人となる場合の注意点をご紹介します。

兄弟のみが相続人となるケース

相続人が兄弟のみになるケースとしては、被相続人の配偶者や父母がいない場合が該当します。
民法では被相続人が遺した財産の相続権を有する方を法定相続人とするとともに、相続順位も定めています。
被相続人の兄弟は法定相続人のなかでもっとも相続順位が遅く、被相続人の子どもや孫、両親そして祖父母がいると相続人にはなれません。
また、かりに相続順位が上の法定相続人がいたとしても、相続放棄した法定相続人がいれば兄弟のみが相続人となります。
ただし相続放棄により兄弟のみが相続人となる場合、遺産に借金が含まれているケースが多いため、相続の決定は慎重に判断したほうが良いでしょう。

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兄弟のみが相続人となる場合の遺産相続割合

民法では遺産の受け取り分を法定相続分と呼びますが、兄弟のみが相続人となるケースでは、兄弟の法定相続分は遺産全額となります。
兄弟が2名の場合は遺産総額の2分の1ずつ、3名のときは3分の1ずつを相続することになります。
なお相続人が配偶者と兄弟の場合、法定相続分は配偶者が遺産の4分の3で、兄弟の法定相続分は残りの4分の1と少額になる点が特徴です。
なお相続人には遺留分として、遺産の全額のうち最低限受け取れる金額がありますが、兄弟には遺留分を受け取る権利がありません。
もし被相続人が作成した遺言書に「お世話になったA氏に遺産を全額渡す」などと記載されていた場合、兄弟は一切遺産を受け取れないことになります。

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兄弟が相続人となる場合の注意点

相続人が兄弟となる場合、まずは遺言書の有無を確認してください。
遺言書が作成されていると別の方が遺産を相続する可能性が生じるため、自宅を探すか公証役場でチェックしましょう。
ほかの相続人と異なり、兄弟は代襲相続が1代のみに定められている点にも注意が必要です。
たとえば兄弟もその子どもも亡くなっていたとき、代わりに兄弟の孫がいたとしても相続権は発生しません。
相続税額が2割加算となることも、兄弟が相続人になる際の注意点のひとつです。
ほかの相続人が遺産を相続した場合よりも税負担が大きくなるため、手元に残る金額も減少します。

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兄弟が相続人となる場合の注意点

まとめ

兄弟のみが相続人となるのは、法定相続人がいないか全員が相続放棄したケースに限られます。
相続人に配偶者がいるかどうかで相続割合が異なります。
もし兄弟が相続人となる場合は遺言書の確認など、注意点に気を付けて対応しましょう。
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