根抵当権付きの不動産相続とは?そのまま相続する方法と抹消方法を解説
事業者が利用するケースの多い「根抵当権」は、相続した建物や土地に付けられていることが多くあります。
そのため、個人で所有する場合は、どのように対処すれば良いか戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の「根抵当権」の概要、そのまま相続する方法と抹消する方法を解説します。
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不動産相続における根抵当権とは
不動産相続における根抵当権とは、契約時に設定された限度額以内であれば無制限で借入・返済ができます。
抵当権は、借入金額と債権(返済額・返済日)が決まっており移転をするのであれば借主の承諾が必要で、連帯責任は一般的に認められている点に置いて違いがあります。
一般的には企業や事業者に向けて提供されている利権のため、相続を受けた不動産に根抵当権が設定されているのであれば早急に手続きを進めなければなりません。
早急に手続きするべき理由として、6か月を過ぎると担保するべき元本が確定するからです。
そのため、3か月以内に相続放棄をするか、6か月以内に債務者変更登記を済ませるかを選択するようにしましょう。
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根抵当権の設定された不動産をそのまま相続する方法
事業存続などの目的で根抵当権の設定された不動産をそのまま相続すると決めたのであれば、所有者と債務者を確認します。
まず、所有者と債務者が同じ場合、土地や建物を所有する方の名前で名義変更をして、債務者の名前を変更する指定債務者登録をすれば手続き完了です。
続いて所有者と債務者が異なる場合、土地や建物を所有する方の名前で名義変更は必要ありませんが、指定債務者登録は必要です。
手続きの流れは、金融機関に連絡をして遺産分割協議で決定した相続人を選出し、所有権移転登記・債務者変更登記。指定債務者の合意登記を済ませて完了となります。
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根抵当権の設定された不動産を抹消する方法
根抵当権の設定された不動産を抹消したい場合は、債務の有無によって手続きが異なります。
債務が残っている場合、売却価格が債務を上回れば売却益で完済して抹消登記をするか、担保するべき元本が確定したあとに抵当権として相続するか選択します。
売却価格で債務を上回らないのであれば損害になるため、3か月以内に相続放棄する選択も視野に入れましょう。
債務が残っていない場合、契約している金融機関に直接交渉をして合意がもらえれば抹消できます。
ただ、事業目的で土地や建物を所有しない限りはメリットがほとんどないため、上記のいずれかの方法で抹消登記するのが賢明です。
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まとめ
根抵当権の設定された土地や建物を引き継いだ場合、事業目的で利用するのであれば相続するメリットがあります。
ただ、それ以外はメリットが少ないため、相続放棄に3ヶ月・債務者変更登記に6か月間のみ猶予のなかで、できるだけ早くどのように対処するべきか決定しましょう。
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