不動産相続でおこなわれる代償分割とは?遺産分割協議書の書き方もご紹介!

不動産相続でおこなわれる代償分割とは?遺産分割協議書の書き方もご紹介!

不動産相続をする予定のある方は、遺産を相続人で分け合う際、公平かつスムーズに分割できると良いかと思います。
不動産は分割しづらいため代償分割を利用しますが、代償分割のことがよく分からずお悩みになる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産を相続する際の代償分割について、遺産分割協議書の書き方もご紹介するので参考にしてみてください。

遺産相続の分割の方法の1つである代償分割とは

代償分割とは、不動産などを継いだ方が、ほかの相続人に代償金を払う方法です。
たとえば、財産を受け継ぐ方が子ども3人として、遺産が3,000万円の不動産しかないとします。
この場合の法定相続分は1人1,000万円ですが、ほかの方は何ももらえていない状態となります。
そのため、不動産を入手した方がほかの方に1,000万円を払うわけです。
ちなみに、不動産の遺産分割方法には、換価分割と共有分割もあります。
換価分割とは財産を売却して得たお金を分割する方法で、誰も実家を継ぐ気がない場合はこの方法がおすすめです。
一方で共有分割は、不動産などを複数の方が共有する方法を指します。

相続の分割方法である代償分割のメリットとデメリット

代償分割のメリットは、共有名義を避けられる点です。
不動産を共有名義にしてしまうと、売却する際に共有者全員に許可を得なければいけません。
その共有者が亡くなった場合は共有持分も相続財産になり、複数の方がその持分を共有します。
このような相続を「共有相続」と言い、これが続くと共有者が数十人にも及ぶリスクがあります。
ただ、代償分割であれば共有者に許可をもらう手間がいらず、共有者が増えるリスクもありません。
また、不動産をそのまま継ぐため、不動産を売却せずに済むメリットもあります。
一方で、代償金の算出でトラブルが発生するデメリットがあります。
代償金の算出には、時価で評価する方法や相続税評価額で評価する方法などさまざまです。
なお、評価方法によって不動産の価格が異なるため、代償金額も異なる点に注意しなければいけません。

代償分割のための遺産分割協議書と相続税の計算方法

代償分割をおこなうには、遺産分割協議書を用意しなければいけません。
遺産分割協議書とは、相続人が全員で話し合いで決めた内容を、まとめた書類です。
その書類に代償分割をしたと明記しなければ、代償金が贈与とみなされる可能性があります。
そこで、相続人ごとに取得した遺産を明記するのが、遺産分割協議書の書き方です。
不動産の場合は所在地、土地は地番・地目・地積、建物は家屋番号・建物の種類・構造・床面積を記載してください。
代償金を払った場合は、その代償金も課税される点も注意しなければいけません。
代償金を払うと課税相続財産から引いて、受け取った場合は足します。

代償分割のための遺産分割協議書と相続税の計算方法

まとめ

代償分割とは、不動産など分割するのが難しい財産で、不動産を取得した方が他の方にお金を払う方法です。
不動産を売らずに済むメリットがありますが、代償金算出でトラブルが起こりえます。
また、代償分割をおこなうには遺産分割協議書を書く必要があります。
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