借地権割合とは?相続税評価額の計算法や割合の調べ方も解説!
土地や建物を相続するとき、物件によっては借地権割合が重要なポイントとなります。
詳細を把握していないと、相続に関する手続きに支障が出る可能性があるため、土地や建物の相続が控えているときには注意が必要です。
そこで今回は、借地権割合とは何か、相続税評価額の計算法、具体的な割合の調べ方を解説します。
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借地権割合とは
借地権割合とは、借地に用いられる指標で、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合を指します。
簡単にいえば、借主が得ている借地権の価値が、土地価格の何割に相当するのかを示したものです。
借地権割合が設定されるのは、借主が亡くなると借地権が相続財産となり、相続税の課税対象とされるからです。
課税にあたっては、遺産となった財産を評価しなくてはなりません。
借地権においては、借地権割合によって評価額を調べ、相続税を計算する仕組みになっています。
具体的な割合は、30~90%の範囲で国税庁が定めています。
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借地権割合における相続税評価額の計算法とは
普通借地権の相続税評価額は、以下の式で計算可能です。
普通借地権の相続税評価額=自用地評価額×借地権割合
定期借地権においては、相続開始時点における借主の経済的利益や、残りの契約期間などをもとに評価します。
さらに、土地を貸し借りした当時の底地割合や複利年金原価率など、見慣れない指標をいくつも計算に用いるのが特徴です。
一般的に専門知識が求められるため、定期借地権の相続税評価額を調べるときには注意が必要です。
一時使用目的の借地権は、地上権に準ずる権利かどうかで計算法が変わります。
地上権に準ずるものなら、雑種地の自用地評価額に対し、法定地上権割合と借地権割合のいずれか低いほうをかけます。
地上権に準じないものなら、雑種地の自用地価額に法定地上権割合をかけたのち、数値を2分の1にすれば問題ありません。
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借地権割合の調べ方とは
借地権割合の具体的な数値は、国税庁がホームページで公開している路線価図・評価倍率表で確認可能です。
国税庁が路線価として道路に単価を設定している地域では、路線価図を参照します。
路線価の後に載っている記号が借地権割合を示しており、Aなら90%、Bなら80%などとなります。
路線価のない倍率地域では、倍率表のほうを参照しましょう。
地域ごとに倍率を記載した表のなかに、借地権割合があわせて載っています。
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まとめ
借地権割合とは、借地権にどれだけの価値があるのかを示した指標で、具体的な数値は30~90%の範囲で国税庁が定めています。
借地権割合を用いた相続税評価額の計算法は借地権の種類によって変わり、定期借地権だと専門知識が必要です。
具体的な割合の調べ方は簡単で、国税庁がホームページで公開している路線価図・評価倍率表で確認可能です。
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