子なし夫婦の不動産は誰が相続する?よくあるトラブルや対策について解説
子どもがいない場合、自分たちが亡くなったあとは所有していた家や土地を誰が引き継ぐのかと疑問に思っている夫婦もいるでしょう。
家や土地を所有していて子どもがいない場合は、どんな点に注意すれば良いのかあらかじめ把握しておくことが大切です。
そこで今回は、子なし夫婦の不動産の相続人は誰か、よくあるトラブルや対策について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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子なし夫婦の不動産相続人は誰がなる?
子なし夫婦に所有する家や土地がある場合、遺産を引き継ぐのは配偶者と血族相続人で、父母や祖父母、兄弟姉妹が挙げられます。
遺産の分配は法定相続分によって決められており、子なし夫婦のうちたとえば夫が亡くなった場合は妻と夫の父母が法定相続人に従った分を受け取ります。
ただし、不動産のように分けられない遺産を配偶者に引き継がせたい場合、あらかじめ遺言書を作成してその旨記載しておけば妻に家を残すことが可能です。
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子なし夫婦の不動産相続においてよくあるトラブル
子なし夫婦の不動産相続で起こりやすいトラブルの1つ目が、亡くなった方の両親や兄弟などの血縁者と配偶者が不仲である場合です。
お互いが自分の主張をし、自分の得になるように考えるため議論がまとまらないケースは少なくありません。
また、現金や預貯金のようにきちんと分けるのが難しい不動産の場合、どう分けるかで話し合いが決裂する可能性があるのが2つ目のトラブルです。
3つ目のよくあるトラブルは、子なし夫婦がそれぞれ遺産を配偶者に引き継がせる内容の遺言を作成していても、配偶者の片方が先になくなっていると遺言の効力がない点です。
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子なし夫婦の不動産相続においてよくあるトラブルの対策
子どものいない夫婦が所有する不動産相続で起こりやすいトラブルを回避する対策として、生前贈与があります。
たとえば、夫が生きている間に妻に家を生前贈与しておけば、夫の死後も自分の家として妻が住み続けられます。
また、生命保険に加入し受取人を配偶者にしておけば保険金は遺産扱いにならないため、保険金のすべてを配偶者が受け取るのが可能です。
もうひとつの対策は、夫婦が生きている間に家を売って現金化する方法で、現金として残せば相続人同士で分配しやすくなります。
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まとめ
子なし夫婦の遺産相続人は配偶者と血縁相続人です。
配偶者と父母が不仲だと遺産の分け方についての議論がまとまらない、不動産をどう分けるか悩むなどの揉め事がよくあります。
家を生前贈与する、生命保険に加入しておく、家を売って現金化するなど、対策に役立つ方法を把握しておきましょう。
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