借地権付き建物は相続や売却が可能?相続や売却での注意点を解説
借地権付き建物は、建物と土地で所有者が違っており、遺産相続で地主とトラブルになるのではと不安に思う方もいるのではないでしょうか。
地主とのトラブルを未然に防ぎ、良い関係を築いていくためには借地権についての知識を持っておくと便利です。
そこで今回は、借地権付き建物の相続ができるのかどうか、そしてその際の注意点などを解説していきます。
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借地権付き建物は相続できるのか
借地権付き建物の場合、建物ではなく借地権がどうなっているかが重要です。
遺産とは亡くなった方の権利義務すべてが対象となるので、借地権もまた対象に含まれ、権利を持つ方に受け継がれます。
この際、地主の承諾は不要となっており、名義変更料も必要ありません。
ただし、遺贈で法定相続人以外へ建物を譲る場合は、地主の承諾と譲渡承諾料が必要となるので注意しましょう。
もし地主の承諾が得られない場合、家庭裁判所に許可を求める申し立てをするなど、より複雑な手続きをしなくてはいけません。
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借地権付き建物を相続するときの注意点
借地権付き建物を相続する際には、いくつか注意点があり、これを知らないとトラブルに巻き込まれる場合があります。
まず挙げられる注意点は、建物を建て替える場合には地主の許可が必要になる点です。
建物の維持に必要な修繕などは含まれませんが、どこまでが増改築に含まれるかはわかりにくいので、基本的に承諾を得てからおこなうと良いでしょう。
次に、借地権には相続税がかかる点も、注意しなくてはいけないポイントです。
このときにかかる税金は、所有権のある土地とは評価額の求め方が違うので、計算をするときには注意してください。
最後に、建物の名義変更は必要ですが、借地権の名義変更はする必要がない点も知っておくと混乱せずにすみます。
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借地権付き建物は売却できるのか
地主の許可を得られれば、借地付き建物は売却も可能となっています。
ただ、許可を得るときには承諾料を支払う必要もあり、これを支払わないうちに売買をおこなってしまうと、契約違反になってしまうので注意しなくてはいけません。
また、売却する前提として、建物が相続人名義となっている必要がある点も覚えておきましょう。
そのため、相続登記をおこなってから売却手続きを進めるようにしないと、売却できないだけでなく地主とのトラブルに発展してしまいます。
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まとめ
借地権付き建物の場合、地主からの許可はとくに必要なく、建物と土地の両方を相続できます。
しかし、建て替えや売却をする場合など、地主の許可や承諾料を支払う必要があるタイミングがあることは把握しておきましょう。
地主への許可が必要かわからない場合や、トラブルが発生したときは弁護士に相談することをおすすめします。
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