代襲相続とは?発生するケースや相続範囲をご紹介!

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奥田  泰大

筆者 奥田  泰大

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代襲相続とは?発生するケースや相続範囲をご紹介!

相続を予定しているなら、代襲相続について知っておく必要があります。
しかし、相続は人生のなかでも起こる数が少ないため、その内容について理解している方は少ないはずです。
そこで今回は、代襲相続とはどのようなものか、発生する主なケースや範囲をご紹介します。

相続で知っておきたい代襲相続とは何か

代襲相続とは、法律や遺言で遺産の引き継ぎが決まっている方に代わって故人の遺産を相続することです。
近年の高齢化に伴い、親よりも子が先に亡くなるケースは珍しくありません。
そのようなときに代襲相続が発生し、故人の孫などが遺産を引き継ぎます。
たとえば、父が亡くなったケースでは、妻と子が相続人になるのが通常です。
しかし、子が先に亡くなっているときは、父から見た孫が遺産を引き継ぎます。
このようなケースでは、手続きが煩雑化する可能性があるので注意しなければなりません。
トラブルに発展する可能性も高く、事前の対策が必要でしょう。
未然にトラブルを防ぐためにも、代襲相続とはどのようなケースで発生するのか、あらかじめ確認しておく必要があります。

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相続で知っておきたい代襲相続が発生するケースとは

注意が必要なのは、相続人がすでに亡くなっているケースです。
故人と相続人が同一の事故によって死亡したときにも、代襲相続が発生するので注意しましょう。
また、相続人が相続欠格しているケースも挙げられます。
これは、遺産を引き継ぐ権利のある者が犯罪行為や不正をしたときに相続権利を与えないようにする制度です。
この制度が適用された相続人は、故人の意思とは関係なく、遺産を引き継げる権利が剥奪されます。
さらに、相続人が相続廃除されているケースも注意が必要です。
相続人による虐待や侮辱行為があったときには、その相続人が相続権を失うため、次の世代が遺産を引き継ぎます。

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相続で知っておきたい代襲相続の範囲とは

故人の直系卑属が死亡した場合は、何代先までも相続権が引き継がれるので注意が必要です。
子どもが親より先に死亡していれば、孫が故人の財産を引き継ぎます。
その孫も親より先に死亡していると、孫の子どもである「ひ孫」が再代襲相続人です。
ただ、兄弟姉妹が死亡した場合は、一代限りとなっているので注意しましょう。
なお、代襲相続においては、お腹にいる胎児も「すでに産まれた」とみなされます。
第2順位の法定相続人である直系尊属は前世代に遡って相続人が決まりますが、これは代襲相続の範囲とは異なるので注意が必要です。
代襲相続では「次の世代が相続をおこなう」と民法で定められています。

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相続で知っておきたい代襲相続の範囲とは

まとめ

代襲相続とは、法律や遺言で遺産の引き継ぎが決まっている方に代わって故人の遺産を相続することです。
故人より前に相続人が他界しているケースや、相続人が相続欠格・廃除されているケースでは代襲相続が発生します。
ケースによって、何世代まで相続権があるか変わるので慎重に判断していきましょう。
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