不動産の数次相続とは?手続きする際の注意点と方法を解説
本来であれば親子・子ども・孫の順番で遺産を引き継ぐ権利が回ってきますが、手続きをしている途中で新たに亡くなると、精神的にも事務作業的にも大変です。
決して珍しい出来事ではないからこそ、実態を把握して対策を立てるべきです。
こちらの記事では、不動産の数次相続とはなにかおつたえしたうえで注意点と手続き方法を解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の数次相続とは
数次相続とは、誰かの遺産を引き継ぎ始めたばかりのタイミングで立て続けに利害関係のある方が亡くなってしまい、遺産を引き継ぐ権利が次に回される状態を意味します。
遺産分割の手続き途中でほかの親族が亡くなると、遺産分割協議などは複雑になる可能性があります。
聞きなれない言葉で滅多に起こらないのでは?と思われがちですが、実は親族が立て続けに亡くなってしまうケースは珍しくありません。
代襲相続との違いが分からずに混同する方がいますが、遺産の所有者が亡くなるよりも前に下の世代が亡くなっている点において異なります。
▼この記事も読まれています
子なし夫婦の不動産は誰が相続する?よくあるトラブルや対策について解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の数次相続の注意点
数次相続の注意点として、まず第一に相続税申告と納税義務は次の世代に引き継がれます。
ここで注意するべき点として、引き継ぐ権利があるのは資産だけではなく負債も対象です。
続いて、通常であればだれかが亡くなったら10か月以内に税金の申告が必要になりますが、手続きする予定だった方が亡くなったのであればさらに10か月が追加されます。
さらに、基礎控除額に関しては、相続が発生した時点のものが反映されるので人数は変わりません。
最後に、放棄する場合はどちらか片方と両方、どちらも申請できます。
▼この記事も読まれています
不動産相続でおこなわれる代償分割とは?遺産分割協議書の書き方もご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の数次相続を手続きする方法
数次相続の手続きの方法としては、まずは戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定したのちに全員を招集して遺産分割協議を進めます。
話し合いがまとまったら必ず全員分の遺産分割協議書はバラバラに所有するべきです。
なぜなら不動産の所有権を移転させたときにもめる可能性があるので、それぞれが書面を交付しておけば平等です。
最後に相続登記を済ませて、遺産を引き継ぐ所有者が明確になります。
▼この記事も読まれています
根抵当権付きの不動産相続とは?そのまま相続する方法と抹消方法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
数次相続では、短期間で親族を数名なくす事態に陥るので精神的にも余裕がなくなる可能性がありますが、やるべき項目はたくさんあります。
なかには申請基準が設けられているものがあります。
あとからトラブルにならないように遺産分割協議で話し合った内容は、書面にして各自で理解しておきましょう。
神戸市須磨区の不動産売却ならKIMURA-GRIT(キムラグリット)にお任せください。
弊社は不動産売却だけではなく、不動産買取も得意としています。
お客様のご要望に対して真摯に対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む