「遺産分割」と「相続」の違いとは?遺産分割の方法について解説

「遺産分割」と「相続」の違いとは?遺産分割の方法について解説

「遺産分割」と「相続」は、同じような意味で使われることも多い用語ですが、正確には意味が異なります。
しかし、慌ただしくなりやすい相続の際は、関係者の認識の違いがトラブルの原因となるケースも少なくありません。
今回は、遺産分割と相続とはどういったものなのか、どのような違いがあるのか、遺産分割にはどんな方法があるのかについて解説します。

遺産分割と相続とは?

遺産分割とは、被相続人の子どもや兄弟、親戚といった相続人の間で、遺産の分け方について決定することです。
一方、本来の相続とは仏教用語であり、現代では財産や権利、借金、義務などの被相続人の遺産を引き継ぐことそのものを指します。
法律上は相続と遺産分割を別物として扱っていますが、実際の会話ではほぼ同一の意味として言及されるケースも少なくありません。
とくに相続は、相続に関する各種手続きや、法定相続分で財産を引き継ぐことなど多様な解釈で用いられ、その認識の違いがトラブルの原因となる場合があります。

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遺産分割と相続の違い

「遺産分割」は相続のために必要な手続きの1つであり、相続人が複数いる場合は、遺産分割のステップを経て初めてそれぞれの遺産が相続可能です。
その遺産分割の代表的な方法は、相続人全員で分割方法や割合について話し合う遺産分割協議です。
ただし、被相続人が生前に遺言書を残しており、その内容に相続人が納得している場合は、遺産分割協議をおこなう必要がありません。
なお、遺言書が残されておらず、遺産分割協議もおこなわなかった場合、遺産は相続人全員の共有状態で相続することになります。
共有状態は、相続人全員がそれぞれ自身の持ち分に対応した権利を所有する状態であり、ほかの共有者から同意を得なければ、財産の活用や売却はできません。

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遺産分割の方法

遺産分割の方法は、指定分割と協議分割、そして調停分割、審判分割の4種類に分けられます。
指定分割とは、被相続人が作成した遺言書に従って、財産を分割する方法です。
法定相続分と遺言書の内容が異なっていた場合は遺言書が優先されますが、遺留分についての請求があった場合は例外となります。
また、相続人全員の合意が得られた場合は、遺言書に従わない遺産分割も可能です。
協議分割とは、遺産分割協議をおこなって、相続人全員が合意できる分割内容決める方法です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に依頼して、調停分割や審判分割の申し立てをおこないます。
調停分割の内容は合意のための斡旋や意見調整の援助にとどまりますが、審判分割がおこなわれた場合は、相続人が納得していなくてもその結果に従わなくてはいけません。

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遺産分割の方法

まとめ

遺産分割は、遺産分割協議などの方法によって被相続者の遺産を相続人間で分割することであり、相続のために必要なプロセスの1つです。
遺産分割には、指定分割や協議分割、調停分割、審判分割などの方法があります。
遺産分割や相続といった用語の認識の違いがトラブルの原因となる場合もあるので、早い段階において相続する人間で認識をすり合わせておくと良いでしょう。
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