空き家の固定資産税が6倍に?増税の流れと対策をご紹介
空き家を所有している方のなかで、固定資産税の増額に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
不安を解消するために、所有している空き家が対象になるのか、対策法はあるのかなど、法改正でなにが変わるのか把握しておきましょう。
今回は、空き家の固定資産税が6倍になる流れや対策をご紹介します。
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空き家の固定資産税増税とは
政府は、年々増加する空き家問題を解決するために、2023年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を一部改正する法律を可決しました。
そして改正により、特例措置の適用条件が変更されました。
住宅用地の特例措置とは、人が住んでいなくても建物がある土地は、固定資産税が1/6になる制度です。
しかし、税金を抑えるために空き家のまま所有すると、管理が不十分になるケースが増えました。
2015年、この状況を改善するために、倒壊の恐れや衛生面に問題がある「特定空家」が特例措置から除外されます。
その後の2023年の改正では、特定空家になり得る「管理空家」も適用外になりました。
適用外になれば固定資産税は6倍になり、大幅に増税してしまいます。
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空き家の固定資産税が6倍になる流れ
特定空家と管理空家に指定されたら、すぐに固定資産税が6倍になるわけではなく、勧告を受けた翌年から適用されます。
指定から増税に至るまでの流れは、指定のあと行政からの助言と指導があり、住宅の修繕や庭の木の伐採など、空き家の改善点が明確に。
この段階でアドバイスどおり改善すれば、指定の解除が可能です。
改正前と変わらない固定資産税の減額を受けられます。
しかし、アドバイスを無視した場合は勧告を受けて、増税を受け入れるしかありません。
そのため、指定から勧告までの流れで、増税を回避できるか否かは、助言と指導の段階がポイントになります。
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空き家の固定資産税6倍を回避する対策
特定空家や管理空家に指定されても、固定資産税6倍は回避できます。
主な方法は三つです。
一つ目は、助言と指導にしたがって改善する方法です。
アドバイスを受け入れて、指定の解除に努めましょう。
二つ目は、土地ごと売却する方法です。
中古住宅をリフォームして活用する方は増えており、所有者が変わるため固定資産税や維持費がかからなくなります。
三つ目は、空き家を解体してから売却する方法です。
解体費用は発生しますが、更地であれば駐車場、資材置き場など活用の幅が広がるので、購入者が見つかりやすいです。
また、土地を貸し出して収入を得られます。
放置しているのに費用がかさむことは回避したいので、勧告を受ける前に対策を講じましょう。
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まとめ
特定空家にくわえて、管理空家に指定された場合も、固定資産税は6倍になってしまいます。
回避するには、行政からの指導に従う、土地ごと売却する、更地にしてから売却といった対策法があります。
空き家を所有している方は、ご自身の空き家が増税の対象になるのかを把握しておきましょう。
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