リースバックに税金はかかる?譲渡所得税の計算と税金対策を解説

リースバックに税金はかかる?譲渡所得税の計算と税金対策を解説

まとまった資金が必要になった場合、マイホームを売却して賃貸物件として住む方法があります。
リースバックをすれば住宅ローンの一括返済や老後資金の調達が可能になりますが、譲渡所得が発生すると納税義務があるので注意が必要です。
こちらの記事では、リースバックでかかる税金についてお伝えしたうえで譲渡所得税の計算方法と税金対策を解説します。

不動産売却の一種であるリースバックでかかる税金

リースバックをする場合、譲渡所得税・印紙税・登録免許税・消費税などが発生します。
譲渡所得税とは、マイホームを売却した際に受け取る代金から取得費と譲渡費用を差し引いてプラスになっている部分に対して課せられる税金です。
印紙税とは、売買契約書や賃貸借契約書など公正証書を発行する際に取引金額に応じて課税され、取引金額が高いほど納税負担が大きいです。
登録免許税とは、所有権を売主から買主に書き換えるために課税されますが、基本的には登録する側が支払うので専門業者に払ってもらえます。
消費税とは、商品やサービスに対して課税され、個人取引であれば非課税ですが法人や個人事業主として取引するのであれば課税対象です。

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リースバックで利益が出るとかかる譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の計算方法は「マイホームの売却代金−(取得費+譲渡費)−特別控除額」です。
3,500万円で購入したマイホームを3,000万円で売却したのであれば、譲渡所得は発生していないため課税対象にはなりません。
譲渡所得税の負担を軽減するためには、取得費と譲渡費の細かい計上が鍵となります。
譲渡所得が発生しているのであれば、マイホームの所有期間に応じた最大39.630%の税率で納税負担額が決定する仕組みです。
所有期間が5年以上あれば低税率が適用されるので、納税負担を軽減できるでしょう。

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リースバックにおける税金対策

リースバックの税金対策として、3,000万円の特別控除・軽減税率の特例・損益通算などがあります。
3,000万円の特別控除とは、一定要件を満たすと最大3,000万円の控除が受けられる制度であり、大幅な軽減措置が適用される可能性があります。
軽減税率の特例とは、所有期間が10年を超えている場合は14.210%まで税率が下がる制度であり、3,000万円の特別控除と併用可能です。
損益通算とは、マイホームの売却によって損失が発生した際にほかの所得から損失分を差し引きできる制度であり、所得税と住民税を減額できる可能性があります。

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不動産売却の一種であるリースバックでかかる税金

まとめ

リースバックをすれば今の家に住み続けたまま、まとまった資金を取得できる点がメリットになるものの、納税負担が発生する可能性があります。
納税負担を軽減するためには、取得費と譲渡費の細かな計上が重要です。
また、さまざまな特例が用意されているので、適用条件を確認しましょう。
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