相続登記と所有権移転登記の違いは?所有権移転登記の流れなども解説

相続登記と所有権移転登記の違いは?所有権移転登記の流れなども解説

親が亡くなるなどによって遺産を引き継いだにも関わらず、相続の手続きを未処理にしている方が少なくありません。
ところで、相続登記と所有権移転登記の違いをご存じでしょうか。
この記事では、相続以外で所有権移転登記が必要になるケースのほか、登記手続きに関する基本的な流れについても解説するので、不動産を相続した方はお役立てください。

相続登記と所有権移転登記の違いとポイント

2024年の4月1日から相続登記が義務化になっており、テレビなどで取り上げられているのを見て不安に感じている方からの相談を受ける機会が増えています。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、法務局で管理している登記の名義を相続人へ変更する手続であり、所有権移転登記の1つです。
不動産の名義人を変更する際に手続きする所有権移転登記との違いは、相続登記は、登記の原因が相続に限られている点です。
また、義務化によって3年以内に登記する必要がありますが、相続以外の所有権移転に関する登記については、現在のところ義務化されていない点も取り扱いが違います。
なお、2024年4月以前に相続した不動産に関しては、2027年3月31日までに手続きするよう定められています。

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相続登記以外に所有権移転登記が必要になるケース

相続したときのほか、不動産を売買したときや、生前贈与、離婚による財産分与などの際には、所有権移転登記を申請しなければなりません。
義務化されていませんが、所有者を明確にするうえで登記簿の名義人は重要であり、手続きを心がけましょう。
また、相続においては、他の相続人と話し合ったうえで、すぐに売却して現金化するケースがみられます。
売却するときは、相続登記を手続きしたうえで、売買を登記目的とする所有権移転登記も必要になる点に注意しましょう。

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相続登記など所有権移転登記を手続きする基本的な流れ

相続登記に関わらず、所有権移転に関する登記の手続きには一定の流れがあり、大きく違いません。
登記申請書を法務局へ提出するにあたって、登記簿謄本によって現在の登録状況を確認したうえで、提出書類の準備が必要です。
相続においては、被相続人の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍などの添付が求められているなど、各々の登記目的によって提出する書類が異なる点に注意してください。
提出する書類を揃えたら、登録免許税を添えて法務局へ登記申請書を提出し、審査を受けます。
なお、記載内容などに不備があったときは書類が返却され、修正したうえで再提出しなければなりません。
審査を通過できた段階で、法務局から登記事項証明書を受け取り手続きは完了です。

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相続登記と所有権移転登記の違いとポイント

まとめ

相続登記が2024年4月1日に義務化されており、被相続人の死亡を知ったときから3年以内に手続きする必要があります。
2024年4月1日よりも前に相続を受けた物件については、2027年3月31日までに手続きしなければなりません。
なお、事務が不慣れなど自分で申請するのが不安な方は、専門的な知識を有している司法書士へ早めに依頼しましょう。
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