リースバックは離婚時どうなる?住宅ローンに関わるトラブルについても解説

リースバックは離婚時どうなる?住宅ローンに関わるトラブルについても解説

離婚にあたっては財産分与が基本になりますが、マイホームを購入するときに借り入れた住宅ローンが残っているケースもあるでしょう。
ところで、ローンが残っていると夫婦間でトラブルになりやすい傾向があるのをご存じでしょうか。
この記事では、近年普及が進んでいるリースバックを利用するメリットや注意点についても解説するので、マイホームを売却予定の方はお役立てください。

離婚時における住宅ローンに関わるトラブル

離婚においては財産分与が一般的であり、不動産などのプラス面だけではなく、借金などのマイナス分も夫婦で分ける必要があります。
マイホームの名義人や住宅ローンの借り入れ人が相手側でも、住宅ローンが残っている場合、残債は原則として名義人が返済義務を負い、住宅ローン自体は財産分与の対象外とされるのが一般的です。
負担方法については、夫婦間で十分に話し合うことが必要です。
しかし、多くの場合、マイナスの財産を分ける点が十分に理解されず、夫婦間で大きなトラブルになる傾向が見られます。
そもそも、住宅ローンを借り入れるときには、夫婦のどちらかが申し込み人となり、もう一方が連帯保証人となるケースが多くを占めています。
連帯保証人は、借り入れ人が借金を返済できない場合に責任を負う立場であり、離婚したからといってその請求を免れるわけではありません。
いずれにしても、マイホームの使い道とともに、ローンの支払いについても冷静に話し合うことが重要です。

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離婚時にリースバックを利用するときのメリット

リースバックとは、マイホームを売却したうえで賃貸物件として借り入れ、そのまま住み続ける仕組みです。
マイホームの売却によって現金化しやすくなり、分割が容易になるとともに、住宅ローンの返済負担を軽減できる点がリースバックのメリットの一つです。
また、子どもがいる場合には、転校の必要がなく現状の住環境が維持できる利点もあります。

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離婚時にリースバックを利用するうえでの注意点

離婚時にリースバックを利用するにあたっては、まず住宅ローンの残高を正確に把握する必要があります。
マイホームを売却する際には、借入先である金融機関の協力を得なければ、リースバックを実施することが難しくなります。
金融機関は、売却額等でローンを完済する見込みが立たないケースでは、リースバックを認めない可能性があるため注意が必要です。
また、リースバックでは売却価格が通常の相場より低くなる傾向があるため、金銭面の損失についても十分に検討しましょう。
金融機関に対しては、不足分を現金で補填できることを示すなど、完済の見込みを具体的に提示することが求められます。
さらに、買い取ってくれる不動産会社が見つかった場合でも、家賃の支払い額が家計に過大な負担をかけないよう、事前にしっかりと確認する必要があります。

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離婚時における住宅ローンに関わるトラブル

まとめ

離婚に伴う財産分与では、不動産などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も適切に分割することが求められます。
住宅ローンが残っている場合、適切な対応がなされないと大きなトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
リースバックの利用によりローン完済が可能なケースもありますので、残債や売却見込み額を十分に確認し、慎重に対応することが重要です。
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