熟年離婚の財産分与とは?持ち家の分割方法や選択肢を解説
長い年月を共に過ごした夫婦が迎える熟年離婚において、財産分与は重要な問題となります。
婚姻期間中に築き上げた夫婦の共有財産をどのように分けるのか、多くの方が複雑で難しく感じるでしょう。
本記事では、とくに多くの方が悩む持ち家の分割方法や、後悔しないための選択肢について解説します。
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熟年離婚の財産分与とはなに?対象となる財産
熟年離婚を検討する際、避けて通れないのが財産分与です。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産を、離婚時に公平に分けるための制度です。
では、具体的にどのようなものが財産分与の対象となるのでしょうか。
基本的には、夫婦の共有財産が対象となり現金や預貯金などの資産、持ち家などの不動産や自動車、また退職金や将来受け取る年金の一部なども含まれます。
とくに熟年離婚の場合、共有財産は多岐にわたるため、何が財産分与の対象となるのかを正確に把握するのが大切です。
名義は関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産は分与の対象となりますので、財産の全体像を把握しておくのが重要になります。
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熟年離婚の財産分与の方法
熟年離婚における財産分与の方法とは、当事者間の協議や調停、審判の主に3つの種類です。
協議による解決がもっとも多く、合意に至らない場合は調停や審判へと移行します。
財産分与の割合は原則2分の1とされ、夫婦が協力して築き上げた財産は、原則として半分ずつ分けられるのが基本です。
もっとも、夫婦の協力の度合いに差が見られるケースなど、状況によってはこの分割割合が見直される場合もあります。
また、財産分与の請求には離婚成立後2年の期限が設けられており、この期間を過ぎると基本的に請求権は消滅するため留意が必要です。
持ち家などの不動産も財産分与の対象ですが、その評価や分割方法については、個別の状況に応じた検討が求められます。
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熟年離婚の持ち家を財産分与する際の賢い選択肢
熟年離婚における財産分与で、とくに悩ましいのが持ち家の扱いです。
数ある選択肢のなかでも、もっとも効果的なのは家を売却して現金化し、そのお金を分け合う方法でしょう。
ただし、住宅ローン残高が売却額を上回るオーバーローンの状態では家を売ってもローンが完済できないため、より慎重な判断が求められます。
一方、どちらか一方が住み続けたいと希望する場合は、譲渡といった形で名義を変更する方法もあります。
この際、譲渡を受ける側はもう一方に対して相当額の財産を支払う必要があります。
その他、共有名義のままにする選択肢もありますが、将来的な管理や処分で揉める可能性も考慮すべきです。
それぞれの状況に合わせて、後悔のない賢い選択をしましょう。
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まとめ
婚姻期間中に築かれた共有財産の分割が中心となる熟年離婚における財産分与は、重要な課題です。
分割対象となる財産は、現金や自宅など多岐にわたり、協議や調停または審判を通じて原則として各当事者に半分ずつ分割されます。
とくに持ち家については、売却や譲渡といった複数の対応策があり、各家庭の状況に応じた賢明な判断が求められます。
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