住居解体後の木材は再利用するのが義務?再利用方法や注意点を解説
木造住宅を解体した際に出る廃材ですが、まだ十分に使えるものが少なくありません。
実はそれらの木やコンクリートなどの資材は、再利用する義務があるのをご存じでしょうか?
この記事では、住居解体後の木材は再利用する義務があるのか、具体的な方法、注意点を解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
住居解体後の木材は再利用するのが義務なのか
住居を取り壊す際に発生する木材は、建設リサイクル法によって再利用する義務があると定められています。
この法律は、延床面積が80㎡を超える木造建築物などの解体工事に適用され、違反した場合は50万円以下の罰金が課されてしまうおそれがあるので注意してください。
木材だけでなくコンクリートやアスファルトなど、さまざまな建築資材が発生しますが、それぞれ適切な分別、再資源化が求められています。
再利用やリサイクルのために分別・運搬・処理をおこなわなければなりません。
状態の良い木材は十分な品質を持っているため、建物を支える構造としての利用も可能です。
そのままでは利用が難しい状態でも、加工によって内装材や、DIY用資材として活用できる場合があります。
環境保全や廃棄物削減の観点からも、重要な取り組みと言えるでしょう。
▼この記事も読まれています
空き家の家財道具は自分で処分できる?業者に依頼する場合や費用を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
住居解体後の木材を再利用する方法
大きく分けて、業者に任せる方法と、自分で活用する方法の2種類があります。
基本的には家の解体を依頼した業者が、利用可能なものを選別したうえでリサイクル施設へ搬出し、建築資材やチップ、燃料などに再資源化します。
専門業者が処理、加工を担うため、より効率的なリサイクルが期待できるでしょう。
自分で活用する場合は、棚やテーブルなどのDIY素材として使うのが一般的です。
手間や時間はかかりますが、古材ならではの風合いを活かした、趣のある家具を作るのに役立ちます。
解体前の家の思い出を、形にして残す手段としても有効です。
▼この記事も読まれています
空き家バンクとは?売却するメリットや流れを解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
住居解体後の木材を再利用する際の注意点
自分で木を活用したい場合は、解体工事前に取り分けてもらえるよう話をしておきましょう。
とくに申し出がない場合、業者は他の廃材と一緒にリサイクル業者に引き渡してしまいます。
すべての木材を活用できるとは限りません。
腐食やシロアリ被害、汚れがひどいものに関しては、利用が困難です。
塗装されている場合や、接着剤が用いられている場合など、利用に適さない状態のものもあります。
古材を取り外して保管・運搬・加工するには手間がかかるため、新しい資材よりも費用がかかってしまう場合もあり、コスト面で注意が必要です。
再利用を希望する場合は、予算も含めて事前に相談しておくと良いでしょう。
▼この記事も読まれています
空き家の固定資産税が6倍に?増税の流れと対策をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
住居を解体する際に発生する木材は、法律で再利用が義務付けられています。
具体的な方法として、業者に任せる、自分で活用する、の2種類があります。
自分で活用する際は工事前に取り分けてもらえるよう話をしておく、すべてを活用できるとは限らない、余計に費用がかかってしまう可能性がある、などが注意点です。
神戸市須磨区の不動産売却ならKIMURA-GRIT(キムラグリット)にお任せください。
弊社は不動産売却だけではなく、不動産買取も得意としています。
お客様のご要望に対して真摯に対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
KIMURA-GRIT(キムラグリット)
神戸市須磨区を中心に、神戸市全域及び周辺地域で不動産買取再販事業を展開しております。
神戸で愛されて80年の建材卸業を母体とした企業で、不動産業だけでなく、建設業・リフォーム業も手掛けております。
■強み
・神戸市須磨区を中心に、地域密着80年の取引実績
・“困難にあってもくじけない闘志”と“やり抜く力”
■事業
・売買物件(戸建て / マンション / 土地 / 店舗 / 事務所)
・不動産売却(仲介 / 買取)