不動産売却で委任状が必要なケースとは?書き方や注意点を解説
不動産売却をする際、諸事情で本人が契約手続きをできなくなった場合はどのように対処すべきなのでしょうか。
じつは、このようなケースにおすすめなのが、委任状を作って代理人を立てる方法です。
今回は、不動産の売却を検討されている方向けに、不動産売却の取り引きで委任状が必要になるケースや、その書き方と注意点などを解説します。
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不動産売却の取り引きで委任状が必要になるケース
不動産売却の際、委任状が必要になるのは、取り引きをしたい不動産が遠方にあり、対応が難しいケースなどが該当します。
たとえば、海外赴任中だったり、遠くで移動が大変な場合だったりするなど物理的な問題がある場合、委任状で代理人に託すケースが多いです。
怪我や病気などやむをえない事情で不動産売却のための時間を作ることが困難なケースでも、代理人に託す場合は委任状が必要になります。
さらに、夫婦や兄弟など所有者が複数人存在する共有持分を売却するときも、委任状により1人を代理人に選任すれば単独での手続きが可能です。
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不動産売却における委任状の書き方
とくに決められた仕様がなく、必ず記載するべき項目さえ入っていればどのような書き方でも問題ありません。
具体的には、委任者の住所と氏名、委任者の自筆のサインの記載が求められますが、パソコン作成の場合でもサインは自署である必要があります。
なお、大前提として「諸事情により本人は手続きができないため、契約締結の権限を代理人に託して代理手続きをおこなう」旨の一文を明記します。
さらに、依頼される側の住所と氏名、取り引きする不動産の情報を記載し、どこまで委任の権限を与えるかなど、両者が納得したうえで作成するのが重要です。
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不動産売却のために委任状を作成するときの注意点
委任状を作成するときは、どの範囲まで権限があるか、細心の注意を払って明確に記載しなければいけません。
不動産売買では個人情報が書かれた書類を数多く扱うため、受任者にその内容が知られてしまいます。
もしも代理人が託された権限を拡大解釈してしまったら、依頼していない事柄までおこなってしまう危険性があります。
同じような理由になりますが、訂正印を悪用されないよう捨印は押さないのも重要な注意点です。
なお、不動産売買では大きなお金が取り引きされるため、実印を使用して印鑑証明書も添付すると、取引相手の信用を得やすくなります。
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まとめ
不動産売却で委任状が必要なのは、不動産が遠方である、時間を作るのが難しい、共有持分を売却するケースなどがあります。
書き方に特別な決まりはないものの、委任する旨の一文と委任者の住所氏名、委任者の自筆サインなど必須項目があるので気を付けましょう。
作成時の注意点は、権限を明確にする、捨印を押さない、実印を使用し印鑑証明書も添えるなどが挙げられます。
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KIMURA-GRIT(キムラグリット) メディア編集部
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