無道路地の評価はどうなるの?該当するケースと計算方法も解説!
無道路地を相続したが、どのような評価がおこなわれるのかわからないと思われます。
道路から離れている都合上、利便性がほかの土地と比べて悪いため、節税につながる特例が認められています。
今回は、そもそも無道路地とは何か、該当するケースや評価額の計算を解説するので参考にしてみてください。
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そもそも相続税の評価における無道路地とは何?
無道路地とは、道路から離れている土地や、道路と接しているもののその範囲が極めて狭い敷地を指します。
接道義務を果たしていない土地、と考えられるケースです。
ちなみに接道義務とは、建築基準法の第43条で定められている、重要なルールです。
土地は、建築基準法で決められた規定に基づき、道路に2m以上接していなければなりません。
都市計画法や土地区画整理法の指定を受けた道路にくわえて、分譲地で開発された位置指定道路もその対象となります。
都市計画区域とは、国土交通大臣や都道府県知事が指定し、市街化区域・市街化調整区域・非線引区域の3種類に分類される、都市計画の実施予定地を指します。
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所有している土地が無道路地に該当するケースは?
無道路地になるケースは、道路の接道部分が2m未満の土地や、道路に接している間口が2m未満の場合です。
当然ながら、道路から離れている敷地も該当します。
こうした土地は利便性が低いため、評価額が下がるわけです。
特殊なケースには、道路との間に第三者が所有する土地がある、道路に接する路地部分に2m未満の場所があるなどがあります。
また、建築基準法42条にあてはまらない道路としか接していない道路も、無道路地となります。
建築基準法42条の道路は、国道・都道府県道・市町村道などです。
整備された道路や大きめの道路と面していれば該当しない、と考えましょう。
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無道路地の相続税評価額はどうやって計算する?
計算式は、不整形地補正を考慮して算出した後の評価額から通路の開設費用を差し引いたものとなります。
通路の開設費用は、補正率を適用した相続税評価額の4割以内が限度額とされています。
そもそも、不整形地補正率は地区区分・地積区分・がけ割合などを事前調査が必要です。
地区区分については路線価図、地積区分は地積区分表で確認することができるため、該当資料を調べてみてください。
これら3つの情報を調べた後は、国税庁が提供する不整形地補正率表を使用し、不整形地補正率を確認してください。
もし無道路地に加えて、接道義務を満たす土地が含まれている場合は、評価額の計算がさらに複雑になる傾向があります。
2つ以上の土地を1つにまとめて計算し、その後、接道義務を満たす土地を除外する形で評価を行う必要があります。
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まとめ
無道路地とは、都市計画区域にある、道路から離れている土地や接道義務を果たしていない土地です。
具体的には、接道部分が2m以下、道路と接する通路に2m以下の場所があるケースなどです。
整備された道路や大きい道路と面している場合は、該当しません。
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