相続した土地の時効取得はできる?成立要件やポイントを解説!

実家を継いでからしばらく経つが、その実家が親名義から変わっていないために、時効取得ができないか考えるケースがあります。
時効取得には要件があるため、ポイントをあらかじめ知っておきましょう。
今回は、時効取得とは何か、要件や成立のポイントを解説するので参考にしてみてください。
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そもそも相続したあとに起こりえる時効取得とは何?
取得時効とは、20年間他人の物を自分のものだと思い込んでおり、なおかつ所有権を争っていない場合に自分のものにできる権利です。
たとえば、相続した不動産の名義変更がおこなわれておらず、その状態で20年以上生活していたケースがあります。
本人の落ち度によらないところで勘違いしていた場合は、取得時効が10年になるのであわせて覚えておきましょう。
ただし単に所有するだけではなく、自分のものだと主張して、所有の意思を示す必要があります。
勘違いしがちですが、賃貸物件に20年住んでも自分のものになるわけではありません。
賃貸物件は、契約書により、貸し主に所有権があると決められているからです。
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相続後に時効取得を成立させるための要件は?
平穏かつ公然と所有しているのが要件です。
平穏かつ公然であるため、暴力によって無理やり所有権を奪ったり、秘密裏に行動していたりする場合は適用されません。
また、他人のものを10年または20年所有しなければいけません。
10年とは、その方の勘違いに落ち度がない場合です。
土地の境界線が決められていないうえに、お互いに境界線を決める行動をしていなかったケースとなります。
相手も境界線を決めようとしていないため、勘違いをし続けるのは無理がない、と考えられるわけです。
さらに、時効の成立を主張しなければいけません。
条件を満たしたら勝手に自分のものになっているわけではないため、注意してください。
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取得時効が認められるためのポイントと認められないケース
所有の意思を示す点が、時効成立のポイントです。
先ほどの解説のとおり、所有の意思とは自分のものだと思う意思です。
賃貸物件は明確に人から借りていると考えているため、時効による取得は成立しません。
取得が認められるケースは、たとえば父親から土地を相続したから自分のものだと思い、固定資産税も払っていた事例です。
20年以上も自分の土地だと勘違いして住み続けており、周囲も認めているため、自分のものにできます。
相続において取得が認められないケースは、法定相続人との間で遺産分割協議がおこなわれていない場合です。
相続があった際は、遺産分割協議をおこない、明確な所有者を決めなければいけません。
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まとめ
時効取得は、20年以上も他人のものを自分のものだと使い続けていた場合に、所有権を主張できる権利です。
たとえば、相続した不動産の名義変更がおこなわれていなかった、名義人が違うのにお互いに気がつかなかったケースがありえます。
条件を達成しても、所有の意思を示さなければ自分のものにはなりません。
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