不動産取得税とは?相続でかかる事例や対策も解説!
不動産を相続するときには、相続人に対して不動産取得税が課されることがあります。
しかし、不動産取得税とはそもそもどのような税金なのか、どう対策したら良いのかなどが気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、不動産取得税の概要や相続でかかる事例、軽減するための対策について解説します。
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不動産取得税とはどのような税金?
不動産取得税とは、売買や新築などを通じて不動産の所有権を得たときに一度だけ課される税金です。
不動産取得税の対象となるものは、土地や建物といった不動産です。
土地や家屋以外の事業用途に利用できるパソコンやブルドーザーなどの償却資産は不動産には含まれません。
なお、取得とは「売買」「贈与」「交換」「建物の改築・増築」が該当します。
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相続で不動産取得税がかかる事例
原則として相続で不動産を取得しても、不動産取得税は課されません。
しかし、生前のうちに財産を渡す相手を決めて死亡時に効力が発生する「死因贈与」、遺言書で特定の人物に財産を相続させる「特定遺贈」で不動産を相続したときには不動産取得税が課されます。
また、相続時精算課税制度を使って不動産の譲渡を受けたときも不動産取得税が課される事例のひとつです。
相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産については、贈与者が亡くなったときに相続税の課税対象に含まれます。
しかし、不動産取得税は、不動産の譲渡を受けたときに課される点に注意が必要です。
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不動産の遺贈で不動産取得税を軽減する対策
不動産取得税は、土地や住宅用の建物は3%(令和9年3月31日までの特例)、店舗など住宅以外の建物は4%と不動産の種類によって税率が異なります。
もし相続ではなく遺贈で一定の要件を満たす中古住宅を取得するときには、最大で1,200万円を課税標準から控除できる軽減措置を受けることが可能です。
また令和9年3月31日までに取得した宅地に関しては、固定資産税評価額の半分が課税標準とされる軽減措置が適用されます。
そのほか、不動産の遺贈で不動産取得税が課されるのを回避したいのなら、包括遺贈を選択する対策も有効です。
包括遺贈は財産を譲る相手と割合を指定する方法で、包括遺贈を通じて取得した不動産には不動産取得税は課されません。
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まとめ
不動産取得税とは、不動産の所有権を取得したときに一度だけ課される税金です。
基本的に相続で不動産を取得したときには不動産取得税は課されませんが、死因贈与や特定遺贈などで譲り受けたときには課税対象となります。
不動産の遺贈で不動産取得税を課されるのを避けたいのなら、課税対象にはならない包括遺贈を選択するのはひとつの手です。
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