不動産相続にローンが含まれていたら?支払わなくて良いケースも解説!

不動産相続にローンが含まれていたら?支払わなくて良いケースも解説!

相続では借金も相続財産として扱われるため、ローンが残った不動産を相続するかどうか迷っている方はいらっしゃいませんか。
ローンは基本的に相続の対象になりますが、相続しても住宅ローンを支払わなくていい場合があります。
この記事では、不動産を相続する予定のある方に向けて、不動産相続時の住宅ローンの扱いについて解説します。

不動産相続で住宅ローンの残債は相続の対象

不動産相続で、住宅ローンの残債は相続の対象になります。
家を相続する場合、すべての相続人がその家に住まず一部の相続人のみで家を相続することが考えられるでしょう。
しかしこの場合、家を相続した方がローンを全額相続するわけではありません。
相続時にはこれらの借金も、原則として法定相続人が法定相続分を引き継ぐことになります。
ただし、これでは家を相続しない方が不公平だと感じる可能性が高いでしょう。
そこで現実的には遺産分割協議をおこない、家を相続する方がローンを引き継ぐ取り決めにすることが一般的です。

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不動産相続で住宅ローンを支払わなくていい場合

不動産相続で住宅ローンが残った家を受け取る場合でも、団体信用生命保険に加入していれば住宅ローンを支払わなくていいことになります。
保険会社がローンの残債を支払うためです。
相続税の計算でも、ローンを債務控除の金額に入れられなくなります。
このケースで重要なことは、ローン完済後に抵当権抹消登記の手続きをおこなうことです。
抵当権抹消登記をおこなう前には、不動産の名義変更手続きを済ませておかなければいけません。
ただし故人が団体信用生命保険つきの住宅ローンを契約していても、支払いが免除されないケースもあります。
夫婦や親子でローンを組んでいて、メインの債務者ではないために故人自身が団体信用生命保険に加入していないケースです。
過去に故人がローンを滞納し、保険が失効になっているケースも考えられます。

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不動産相続で住宅ローンの残債が多い場合の対処法

住宅ローン残高が多い家を相続することになった場合に考えられる対処法は、金融機関に相談してみることです。
金融機関側としても、債務を回収できない状態に陥るよりは多少返済期間が長くなっても返済を続けてもらえるほうが得と考えます。
返済の意思があり現実的な返済プランを立てられるなら、月々の返済額を減らすといった相談にのってくれる可能性が高いでしょう。
オーバーローンの状態など、相当返済が厳しいと見込まれる家であれば相続放棄を選ぶのも手です。
ただし、家以外の財産も相続できなくなってしまいます。
また相続放棄を選ぶと、ほかの相続人に相続の権利や義務が移ることに注意しなければいけません。
ほかの相続人への報告を怠ると別の方がローンの支払い義務を知らないうちに負わされてしまい、トラブルになることがあります。

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不動産相続で住宅ローンの残債は相続の対象

まとめ

相続する家に住宅ローンが残っていれば、その残債も相続の対象です。
ローンを支払わなくていい場合は、故人が団体信用生命保険に加入していた場合に限られます。
相続する家のローン残高が多い場合の対処法は、金融機関に相談してみることです。
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