不動産の越境とは?越境状態の不動産の売却が難しい理由をご紹介
不動産の売却が難しくなる状況にはさまざまなものがあり、越境もその1つです。
越境状態の不動産を売却するためには、いくつかの方法を試してみる必要があります。
今回は、不動産における越境とは何か、越境状態の不動産の売却が難しい理由や売却の方法についてご紹介します。
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不動産における越境とは
越境とは、一方の土地に由来するものがもう一方の土地に境界線を越えてはみ出していることです。
よくあるのは、庭木として植えられている樹木の越境になります。
上に伸びて広がる樹木の枝だけでなく、地下に伸びる根が越境していることも少なくありません。
また、本来は越境しないよう設計すべきではあるものの、設計ミスなどにより建物の越境もよく発生します。
さらに、地中にある給排水管が越境していることもあり、目視できないため不動産の売却時にはじめて問題になることが多いです。
ほかにも、塀やフェンスといった不動産の外構部分が隣の土地に侵入し、越境するケースがあります。
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越境している不動産の売却が難しい理由
越境状態を解消できていない不動産は、隣地の所有者の方とトラブルになるリスクがあるため簡単に買い手は見つかりません。
自分の不動産が原因で越境が発生していると、隣地の所有者の方から撤去を求められる可能性があります。
逆に、相手の土地が原因の越境が解消できないままだと、使える土地の面積が狭まるのです。
また、越境は瑕疵に分類されるため、住宅ローンを組みにくくなるのも売却が難しい理由に含まれます。
なお、建築基準法施行令第1条(用語の定義)により、原則として1つの敷地には1つの建物しか建築できないと定められている点にも注意が必要です。
越境物が建物に由来するとそれを1つの建物としてみなされることがあり、ほかの建物を立てられなくなります。
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越境状態の不動産を売却する方法
越境状態にある不動産を売却するためには、越境物を取り除いて越境状態を解消することが大切です。
自分の土地から生じている越境物を撤去する、隣地の所有者に越境物の撤去をお願いするなどの方法があります。
また、越境が発生していることを双方の土地の所有者が認識し、将来的に解消する目処が立っていることをまとめた「覚書」を作成してから売却するのもおすすめです。
ほかにも、越境が発生している部分を分筆して切り離し、必要に応じて自分が買い取る・相手に買い取ってもらうなどの対処をおこなうこともできます。
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まとめ
越境は、樹木や建物の一部などが土地の境界線を越えてはみ出してしまうことです。
越境が発生していると、隣地の所有者の方とのトラブルになる可能性があるため売却が難しくなります。
越境状態にある不動産を売却する際は、越境物を撤去するなどの方法を取ると良いでしょう。
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