土地売却で消費税は課税される?費用別の取り扱いと非課税の項目を解説
不動産の売買取引において、どのような税金が発生するのか気になっている方が多いでしょう。
土地と建物では税金の課税方法が異なるからこそ、同時に手放すとしてもそれぞれ異なる認識を持たなければなりません。
こちらの記事では、土地を売却するときに消費税がかかるのかお伝えしたうえで、費用別の取り扱いと非課税の項目を解説します。
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土地を売却するときに消費税は課税されるのか
結論からお伝えすると、土地を売却するときに消費税はかからないです。
課税対象の4つの条件には、国内取引・事業者による事業行為・対価での取引・資産の譲渡や貸し付けや役務の提供が含まれます。
この時点で、法人や事業目的で不動産売買をするのであれば対象になりますが、個人の売主が手放すのであればこの項目が当てはまりません。
さらに、この税金では消費するものに対して納税義務が発生しますが、土地には消費の概念がありません。
なお、物件は築年数に応じて経年劣化があるので、消費されるものとして扱われています。
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土地の売却に関連する費用で消費税が課税されるもの
売買取引の費用で消費税が課税されるものは、仲介手数料・司法書士への依頼費・地下駐車場の3点です。
仲介手数料は、仲介業者と媒介契約を締結し買主と売買契約が成立した際に支払う成果報酬であり、サービス料金なので税金が発生します。
司法書士の依頼費は、売買契約が成立した後の所有権移転登記のときに立ち会ってもらうための報酬であり、こちらもサービス料金なので税金が発生します。
地下駐車場は、土地ではなくて設備の売買取引とみなされるため、消費されるものとして税金が発生するので注意が必要です。
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土地の売却に関連する費用で消費税が非課税のもの
売買取引の費用で消費税が非課税のものは、登録免許税・印紙税の2点です。
登録免許税は、不動産の建築や購入時に所有権保存登記や所有権移転登記した際に発生する税金の一種であるため、追加で税金は発生しません。
印紙税は、売買契約書を作成する際に必要な税金の一種であるため、登録免許税と同様に追加で税金は発生しません。
なお、立木など土地の定着物は含まれないため、これらに代金が発生するのであれば税金がかかります。
消費税は、売買取引がおこなわれるタイミングで発生する税金のため払い忘れになるリスクは少ないです。
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まとめ
土地は、消費の概念がないので消費税がかかりません。
売買取引においても、個人の売主であれば事業性がないのでそもそも課税対象にはなりませんが、諸費用については一部税金がかかります。
なお、売買契約で発生する税金に対しては非課税となっているので、追加で支払う必要はありません。
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