相続の寄与分とは?認められる要件と特別寄与料を解説
親族が亡くなった際に土地建物を引き継ぐ場合、財産をどのように分配すると公平性が保たれるのでしょうか。
長男家族が家業を継いだり、亡くなる前の介護をおこなったりしていた場合、貢献度に応じた分配を提案できます。
こちらの記事では、相続の寄与分とは何かお伝えしたうえで、要件等特別寄与料について解説します。
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相続の寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産を維持したり増加させるために貢献した方に対して、法律上定められている相続分以上の財産を分配できる制度を指しています。
ただし、財産分配はセンシティブであり、ほかの親族たちから素直に了承してもらえるとは限りません。
もしも話し合いが難航した場合は、家庭裁判所に持ち込んで、第三者に客観的な視点から判断してもらうケースもあります。
なお、財産をほかの方たちよりも多く受け取りたい場合は、自ら主張して合意を得なければなりません。
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相続で寄与分が認められる要件
寄与分が認められる5つの要件として「相続人である」「亡くなった方の財産の維持・増加に貢献した」「特別寄与である」「無償でおこなった」「貢献した期間が一定期間以上である」の5点です。
すべて満たしている場合に限って、ほかの財産を引き継ぐ権利を持つ方たちに対して財産割合の増加を主張できます。
寄与行為の5つの型は、「事業従事」「金銭出資」「療養看護」「扶養」「財産管理」です。
寄与請求に時効はありませんが、財産の分配割合が決定したあとに変更できないため、基本的には話し合いをしている間に主張しなければなりません。
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相続の特別寄与料とは
相続の特別寄与料は、相続権を持たない親族が財産の受け取りを主張できる権利です。
今までの法律では、亡くなった方の子どもの配偶者が介護をしていたとしても、従来の法律では財産は受け取れませんでした。
しかし、この法律では公平性が担保されていないとして、2019年に民法改正がおこなわれました民法改正がおこなわれました。
その結果、現在は相続権を持たない親族でも、財産の維持や増加のために貢献した方は権利を主張できる法律となっています。
ただし、財産を受け取る権利を主張できるようになっただけで、話し合いでほかの親族から同意を得られなければ財産を受け取れません。
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まとめ
相続の寄与分は、亡くなった方の財産の維持や増加のために貢献した方が、ほかの方より多く財産を受け取る権利です。
5つの条件をすべて満たしていれば、親族の配偶者なども主張できる場合があります。
ただし、主張しただけでは認められないため、ほかの親族から同意をもらえるように話し合いの場を設けましょう。
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