収益物件を相続する決め方は?家賃と売却方法を解説

収益物件を相続する決め方は?家賃と売却方法を解説

遺産に不動産が含まれる場合、どうやって引き継ぐ方を決めれば良いのでしょうか。
居住用物件であれば維持するか手放すか検討するだけで済みますが、賃貸物件を経営している場合は入居者がいるので注意が必要です。
こちらの記事では、収益物件を相続する方の決め方をお伝えしたうえで、家賃の取扱いと売却方法について解説します。

収益物件を相続する方の決め方

収益物件を相続する方の決め方は、遺言書の有無によって異なります。
遺言書がある場合、もっとも強い効力を持つため、名前を記載されている方に財産を引き継ぐ権利がわたります。
遺言書がない場合、遺産分割協議で引き継ぐ方や財産の管理方法について話し合いが必要です。
もしも、売却して現金化しようと考えている場合、単独名義での売却が楽なので代表者を決めます。

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収益物件の家賃は相続財産となるか

収益物件の家賃は、遺産を引き継ぐ方を決める際と同様に、遺言書の有無によって異なります。
遺言書がある場合、そこに記載されている方が相続開始後から財産として受け取る権利があります。
遺言書がない場合、遺産分割成立までは全員の共有物として分配され、引き継ぐ方が決まったあとは該当者の財産です。
入居者の支払いが遅れていたとしても、本来受け取る予定だった年に賃料を受け取っているとして計上されます。
また、入居者が前払いしたケースにおいては、受け取った時点の財産として計上されます。
これらの賃料は、すべて課税対象になるため、注意が必要です。

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相続した収益物件を売却する際の注意点

相続した収益物件を売却する際の注意点は、取得費加算の特例と立ち退き勧告のタイミングです。
まず、取得費加算の特例を利用するためには、相続開始の翌日から3年10か月以内に売らなければなりません。
入居者がいる場合は、退去してもらう必要があるため早めに動き出しが必要です。
続いて、所有者都合で入居者に退去をお願いする場合、トラブルに発展しないように話し合いが必要になるので半年〜1年ほどの準備期間を設けるべきです。
ゆとりを持って準備をすれば、円満な解決に進みやすくなります。

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収益物件を相続する方の決め方

まとめ

収益物件を相続した場合、新しい所有者が確定するまでの賃料は全員で分配しますが、それ以降は所有者のものになります。
なお、土地や建物を複数人で所有すると手続きをする際などに負担になりやすいため、単独名義にできるように話し合うべきです。
売却する場合、入居者に退去をお願いしなければならないので、余裕を持って進めましょう。
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