相続の遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求権との違いと請求方法を解説
知らない間に、自分に不利な遺言や生前贈与がおこなわれていた場合、どう対処するべきでしょうか。
本来は財産を受け取る権利がある方でも、遺言や生前贈与でその機会を奪われた場合は、返還請求が可能です。
こちらの記事では、遺留分侵害額請求をお伝えしたうえで、遺留分減殺請求権の違いと請求方法について解説します。
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相続の遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、本来相続財産を受け取る権利のある方が不公平な遺言や生前贈与によってその機会を奪われた際、お金で精算を求められる権利です。
ここでいう遺留分とは、兄弟と姉妹以外の法定相続人が持つ最低限の遺産取得割合を指します。
子どもや孫など亡くなった方に近しい親族は、遺産を受け取る権利があるものの、何かしらの生前対策がおこなわれているとその機会を失います。
遺言は、1つの権利ではあるものの、内容が不公平な場合は申し立てが可能です。
なお、請求できる方は、配偶者・子ども・孫・ひ孫・親・祖父母・曾祖父母などです。
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相続の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い
遺留分減殺請求権は、2019年7月1日以降に遺留分侵害額請求との名称で呼ばれています。
具体的な違いは、金銭請求・支払い猶予・生前贈与の取り扱いの3点です。
まず、以前までは不動産などの所有権に対しては帰属される決まりだったものの、現在はすべて金銭で返還する決まりになりました。
続いて、金銭をすぐに用意できない場合は、裁判所宛に支払い期限の猶予を設定してもらえるようになっています。
最後に、生前贈与の範囲は10年間分が算定の対象になっています。
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相続の遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求の方法として、まずは円満に解決するために話し合いをします。
話し合いがうまくいけば合意書を作成して、金銭での請求をおこなって、完了です。
もしも話し合いが難航している場合、消滅時効が迫っている可能性があるため、いったんは内容証明郵便を請求相手に送付します。
話し合いが平行線をたどり解決に至らない場合、家庭裁判所宛に請求調停の申し立てをして、必要に応じて訴状の提出・訴訟の提起へと進みます。
訴訟されたら、相手も無視できないため、結論がでるでしょう。
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まとめ
遺留分侵害額請求は、遺言書や生前贈与で不利な状況に陥った法定相続人が、損害分を金銭で請求できる権利です。
以前までは、遺留分減殺請求権と呼ばれていたものの、権利の内容と名称が変更されました。
円満に解決するためにも話し合いの場を設けるべきですが、意見が一致しない場合は請求調停の申し立てを検討しましょう。
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