相続税の物納とは?土地を直接納めるメリットを解説

相続税の物納とは?土地を直接納めるメリットを解説

土地を相続すると相続税が発生しますが、相続財産にも相続人の手元にも現預金がないと金銭での納付ができません。
延納制度を利用してもなお支払いの目途が立たない方は、物納制度の利用を検討しましょう。
今回は、相続税の物納制度とは何か、物納できる財産の種類、制度のメリット・デメリットとともに解説します。

土地の相続税を払えない場合の手段「物納」とは

物納とは、相続税を金銭で納付できない場合に、相続財産そのものを国に納めて代替とする制度です。
相続税額からすぐに払える額を差し引き、延納制度を利用しても残りを納付できる見込みがない方には物納が認められる可能性があります。
物納が認められる条件は以下の3つです。

●延納制度をもってしても金銭での納付が困難である
●所定の申告期限までに物納申請書を提出する
●物納する財産が物納適格財産に該当する


物納する相続財産は何でも良いわけではなく、不動産や有価証券、船舶といった国が認める「物納適格財産」が求められます。

▼この記事も読まれています
子なし夫婦の不動産は誰が相続する?よくあるトラブルや対策について解説

物納できる相続財産の種類

国が認める物納適格財産の種類と、その優先順位は以下のとおりです。

●第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
●第2順位:非上場株式等
●第3順位:動産


相続財産に物納適格財産が含まれない場合にのみ、物納できる財産として認められる「物納劣後財産」も存在します。
国が管理・処分しやすい違法建築の建物およびその敷地や、地上権、永小作権もしくは耕作を目的とする賃借権、地役権または入会権が設定されている土地などです。
それ以外の財産は「管理処分不適格財産」と言い、物納は認められません。

▼この記事も読まれています
不動産相続でおこなわれる代償分割とは?遺産分割協議書の書き方もご紹介!

土地の相続税を物納で払うメリット・デメリット

土地の相続税を物納で払うメリットは、売却・現金化を選ぶ場合に発生する譲渡所得税や仲介手数料がかからないことです。
くわえて、物納申請とともに固定資産税の減免申請をすれば、その年度分の固定資産税が安くなります。
一方で、土地を売却・現金化して相続税を払うよりも準備に手間がかかる、利子税がかかるなどのデメリットも。
そもそも、物納は規定どおりの相続税納付や延納が困難な方のための制度であるため、土地の売却・現金化が可能な状況だと物納が認められない可能性が高いです。

▼この記事も読まれています
根抵当権付きの不動産相続とは?そのまま相続する方法と抹消方法を解説

土地の相続税を払えない場合の手段「物納」とは

まとめ

物納とは、金銭での相続税納付ができない場合に、相続財産を国に納めて代替と認める制度です。
物納できる財産は「物納適格財産」として国に種類・優先順位を指定されています。
譲渡所得税・仲介手数料を節約できるメリットがありますが、準備に手間と時間を要し、利子税も加算される点に注意しましょう。
神戸市須磨区の不動産売却ならKIMURA-GRIT(キムラグリット)にお任せください。
弊社は不動産売却だけではなく、不動産買取も得意としています。
お客様のご要望に対して真摯に対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。