土地の相続税の延納とは?一括で支払えない場合の対処法について解説
相続税の納付が迫る際、一括支払いの負担に困る人も決して少なくないでしょう。
条件を満たすことで利用可能な延納制度では、毎年分割して税を納めることで資金的な余裕を持たせることが可能です。
この記事では、土地を相続する予定の方に向けて、相続税延納の条件、手続きの流れ、さらには留意すべき点について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
土地の相続税を延納できる条件とは?
相続税は、引き継ぐものが土地であろうが建物であろうが現金一括納付が原則です。
税金は相続が開始されたと知った日の翌日から10か月以内に支払わなければならないため、日ごろからしっかり現金を蓄えておかなければ対処できません。
しかし、相続にかかる税金は延納すれば毎年少しずつ分割で支払えます。
延長期間は5年、土地や建物の不動産であれば最大20年まで延長が可能です。
延納の条件は、相続税額が10万円を超えており、一括の納税が困難であると税務署に認められる必要があります。
また、手続きに必要な書類の準備と、相続税に利子を上乗せした金額に相当する担保を準備しなければなりません。
▼この記事も読まれています
子なし夫婦の不動産は誰が相続する?よくあるトラブルや対策について解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
延納のメリットとデメリット
相続税を延納するメリットは、一度に多額の税金を納める必要がなくなる点にあります。
反面、デメリットは利子税といって、分割にかかる利子に対して課せられる税金を払わなければなりません。
また、延納できるかどうかの審査も最短で3か月、長ければ半年ほど時間がかかるものだと考えておいてください。
提示する担保の財産価値が低い場合は審査にとおりづらいため、入念な準備が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産相続でおこなわれる代償分割とは?遺産分割協議書の書き方もご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
延納手続きに必要な書類
土地にまつわる相続税を納める期日の延長を申し出るには、延納申請書が必要です。
国税庁のホームページより書類をダウンロードし、必要事項を記載します。
ポイントとなる金銭納付が難しい理由についても記載する部分があるため、しっかりと書きましょう。
この書類は、相続が開始したのを知った日の翌日から10か月以内に税務署に提出します。
提出期限を過ぎてからの申請は受け付けてもらえませんので注意してください。
もし万が一、期日までに申請書が提出できないのであれば、あらかじめ担保書類提出期限延長書を出しておきましょう。
最大で6か月提出期限が延長されるためぜひ活用してください。
▼この記事も読まれています
根抵当権付きの不動産相続とは?そのまま相続する方法と抹消方法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
相続税は原則として一括納付が求められますが、条件を満たすことで延納を利用し分割払いが可能になります。
延納には、税務署の認定や必要書類の準備が求められ、金銭的負担の軽減と引き換えに利子税などの負担が発生します。
手続きには期限があるため、事前準備を万全にし、必要な対策を早めに行うことが重要です。
神戸市須磨区の不動産売却ならKIMURA-GRIT(キムラグリット)にお任せください。
弊社は不動産売却だけではなく、不動産買取も得意としています。
お客様のご要望に対して真摯に対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む