土地の名義変更が必要なケースとは?名義変更の流れも解説

土地の名義変更が必要なケースとは?名義変更の流れも解説

どのようなケースで土地の名義変更が必要かご存じですか。
土地の名義変更は住所変更のように役所に一枚書類を出すだけで手続きできるものではないため、手続きの流れや必要な費用について知っておきましょう。
今回は土地の名義変更が必要なケースや名義変更の流れ、必要な費用について解説します。

土地の名義変更が必要なケースとは?

土地の所有者が自分になったことを法的に証明するには、名義変更の手続きが必要です。
名義変更が必要になる代表的なケースは、売買によって土地を自分のものにしたときでしょう。
しかし、それ以外にも名義変更が必要になることがあります。
親から土地を相続したとき・贈与で土地を受け取ったときや、離婚の財産分与で土地が自分のものになったときも名義変更が必要です。

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土地の名義変更の流れについて

名義変更の流れはどのようなケースでも登記申請書を作成して法務局へ登記申請する形になりますが、事前準備や必要書類はケースによって違います。
たとえば売買では、買主・売主両方の住民票などが必要です。
相続では、相続人が自分だけであるケースと除き遺産分割協議をおこなわなければいけません。
協議の結果自分が土地を相続することになったと証明するため、遺産分割協議書も提出しましょう。
遺言書の内容に従って土地を相続するときも、遺言書を提出する必要があります。
現在の法律では、相続人は相続を知ったときから3年以内に相続登記しなければいけないルールになっているので注意しましょう。

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土地の名義変更で必要な費用

土地の名義変更では、登録免許税を納めなければいけません。
登記手続きをおこなうときに支払いますが、税額は固定資産税評価額や名義変更が必要になった理由によって変わります。
税額の計算方法は、固定資産税評価額×税率です。
税率は売買・贈与・財産分与なら2%、相続なら0.4%と定められています。
ただし令和8年3月31日までは、売買に関する名義変更の税率は1.5%です。
このほかに、必要書類の取得費用・司法書士への依頼料が必要になります。
司法書士依頼料の相場は、5~8万円です。
名義変更手続きを自分でおこない司法書士依頼料を節約することもできますが、登記手続きは簡単ではありません。
時間をかけず正確に登記を終わらせたいなら、司法書士の手を借りるのがおすすめです。

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土地の名義変更が必要なケースとは?

まとめ

売買で土地を手に入れたとき・相続や財産分与で土地を受け取ったときなどに、土地の名義変更手続きが必要です。
登記申請書を書いて法務局に提出する流れはどのケースでも変わりませんが、必要書類は各ケースで違いが生じます。
名義変更には登録免許税が必要で、司法書士の力を借りるならその依頼料も必要です。
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