相続登記とは?不動産所得の経費にできる費用の種類も解説!
不動産を相続したときには、相続登記の手続きをおこなわなければなりません。
しかし相続登記とはどのような制度なのか、不動産所得の経費にできるのかなどの疑問を抱いている方も多いでしょう。
そこで今回は、相続登記の概要や経費にできる相続登記費用の種類、相続登記費用を経費にするときの注意点について解説します。
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相続登記とはどのような制度?
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きを指します。
不動産登記簿に記録されている不動産の名義は、所有者が亡くなったとしても自動的に変更されません。
2024年4月1日からは相続登記が義務化されたため、不動産を相続したときには相続で取得した日から3年以内におこなう必要があります。
もし正当な理由がないにも関わらずに相続登記を怠ると、10万円以下の過料に処されるおそれがあるため注意が必要です。
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経費にできる相続登記費用の種類
被相続人から賃貸物件を相続したときには、相続登記にかかった費用を不動産所得の必要経費として算入可能です。
経費にできる相続登記の費用には、登録免許税や司法書士への報酬、申請に必要な各種書類の取得費用などの種類があります。
登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で算出できるため、たとえば相続した不動産の固定資産税評価額が2,000万円のときには8万円かかります。
司法書士への報酬相場は7~15万円、必要書類の取得費用の目安は5,000~1万円です。
なお、相続登記の手続きを自分でおこなえば、司法書士へ支払う報酬分の費用を節約できます。
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相続登記費用を必要経費にするときの注意点
相続税を計算するときには、被相続人の借金などの債務を遺産総額から控除できます。
しかし相続登記にかかる費用は債務には該当しないため、債務控除は適用されません。
また相続した不動産が複数あって相続登記したものの、その一部を売却するときには土地と建物の評価を案分して経費を算出する必要があることも注意点として押さえておきましょう。
相続登記にかかった費用を不動産所得の必要経費として算入する計算式は複雑なことが多々あるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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まとめ
相続登記とは相続した不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きであり、2024年4月1日より義務化されました。
相続登記をおこなうときに発生する登録免許税や必要書類の取得費用、司法書士への報酬などは不動産所得の必要経費として算入できます。
ただし、相続登記にかかった費用は債務控除の対象にはならない点などに注意が必要です。
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