古家付き土地として売却するメリットとは?デメリットや注意点も解説
相続した建物付きの土地や活用していない別荘を売り出したいときに、解体して更地にした方が売れるのかと悩んでおられる方も多いのではないでしょうか?
近年のリノベーションブームを背景に古屋にも一定のニーズはあります。
そこで、今回は古家付き土地として売却するメリット・デメリットや注意点を解説します。
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古家付き土地とは
古家付き土地とは、古い建物が建ったままの土地の通称です。
中古住宅とするか古家付き土地として売りだすかの境界は、明確にはありません。
一般的には築20年以上の木造住宅は資産価値がなくなり、古屋と扱われます。
建物には資産価値がない古家付き土地は、土地のみの価格となるため、土地を求める方に訴求すれば売却は可能です。
しかし、近年は解体せずに古民家として利用したり、リノベーションをして住み続けたりする買主も増えています。
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古家付き土地として売却するメリット・デメリット
古屋付き土地として売却すれば、古屋の解体費用がかかりません。
木造住宅の解体費用は坪4〜5万円が目安で、100〜300万円ほどの費用がかかります。
なお、古家付きの土地は固定資産税の節税が可能です。
交渉が長引くようなケースでも固定資産税を安く維持したまま、じっくり交渉できます。
古屋付き土地として売り出すデメリットは、売却価格が安くなりやすく、買主が見つかりにくい点です。
古家付き土地は古屋の解体を前提に購入されるケースが多く、解体費用は買主の住宅ローンの対象にはなりません。
解体費用を出すなら、新築の設備費用に充当したいと考える方も多いです。
また、建物が建っている状態の土地は土壌や地盤の調査がしにくいため、更地よりも買主が見つかりにくい傾向があります。
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古家付き土地を売却するときの注意点
土地を売る際には、土地の境界を明示する義務があります。
しかし、古くから所有している土地は境界が確定していないケースも少なくありません。
土地の境界が確定していない場合は、まずは測量をおこなう必要があります。
不動産の売買では、引き渡し後に瑕疵が見つかると売主は契約不適合責任に問われます。
古家付きの土地を売却するときは、建物の契約不適合責任をすべて免責しておきましょう。
土地のみの価格となる古家付き土地の売買では、建物についての瑕疵を承知で購入してもらいます。
建物の不具合を承知で買ってもらう旨を契約書で明確にするため、1つずつ免責条件をピックアップして買主に提示する必要があります。
また、古屋にゴミや不用品がある場合は処分しましょう。
ゴミが残る古屋は処分費用がかかるため、買主からの値下げ交渉に持ち込まれる可能性があります。
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まとめ
古家付き土地とは、築20年以上の資産価値がない建物が付いた土地です。
古屋付き土地として売り出すと古屋の解体費用がかからず、固定資産税の節税が可能です。
一方で、売却価格が安くなりやすく、買主が見つかりにくいデメリットがあります。
古家付きの土地を売却するときの主な注意点は、土地の境界の確定と免責事項の確認です。
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