不動産売却における競売とは?デメリットや手続きの流れを解説!
不動産の売却方法のひとつに「競売」があります。
しかしそもそも競売とはどのような不動産売却方法なのか、競売で不動産を売却するデメリットは何かなどがわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、競売の概要や競売で不動産を売却するデメリット、競売の流れについて解説します。
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競売とはどのような不動産売却方法か?
競売とは、裁判所の権力に基づいて強制的に不動産を売却する方法です。
不動産を購入するときには住宅ローンを借りるケースが一般的であり、そのとき不動産には金融機関による抵当権が設定されます。
抵当権はいわば担保であり、もし住宅ローンを借りた方の返済が滞ったとき、金融機関は抵当権を実行して不動産を競売にかけ、その売却代金から残債を回収する仕組みです。
ただし、競売にかけられる前であれば任意売却が可能です。
任意売却は抵当権を設定している金融機関の同意を得て、不動産を市場で売却する方法を指します。
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不動産を競売にかけられるデメリット
抵当権を設定している不動産が競売にかけられると、売却価格が相場の6~8割ほどになる点は大きなデメリットです。
売却価格で残債を完済できなかったときには、引き続き返済しなければなりません。
また競売にかけられる前には、不動産の情報が裁判所やインターネット上で広く公開されます。
そのため、プライバシーが侵害されてしまう可能性も否めません。
さらに競売によって不動産が落札されると、立ち退きを余儀なくされる点もデメリットのひとつです。
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競売で不動産を売却する流れ
住宅ローンの返済が滞ったとしても、直ちに競売にかけられるわけではありません。
まずは金融機関から督促状が届き、返済を請求されます。
しかしそれにも応じずに半年ほど滞納が続くと、その後は一括返済を請求されてローンを分割して返済できなくなる点に注意が必要です。
次に、債務者の代わりにローンを返済した保証会社から代位弁済通知が届き、やはりローンを一括で返済するように求められます。
この時点でローンの返済に応じられないと保証会社が競売の開始を裁判所に申請し、競売にかけられる流れです。
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まとめ
競売とは、ローンの返済が滞った場合に裁判所の権力によって抵当権が設定されている不動産を強制的に売却する方法です。
不動産が競売にかけられると、相場よりも安い価格でしか売却できないばかりか、プライバシーが侵害される可能性もあります。
まず金融機関から督促状が届き、それでも返済をしなかった場合には、保証会社が代位弁済をおこなって裁判所に競売を申し立てる流れです。
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