任意後見制度と法定後見制度はどこが違う?始め方や権限の違いを解説

任意後見制度と法定後見制度はどこが違う?始め方や権限の違いを解説

不動産相続の手続きにおいて、相続人が認知症などにより正しい判断ができない場合、後見制度を利用するケースがあります。
後見制度には、任意後見と法定後見がありますが、この2つの違いをしっかりと理解したうえで利用する制度を決めることが大切です。
本記事では、任意後見と法定後見の違いについて解説します。

「任意後見」と「法定後見」の始め方の違い

任意後見と法定後見の始め方の違いとして、本人の判断力があるかという点に着目する必要があります。
任意後見は、本人の判断力があるうちに後見契約を結ぶ一方、法定後見は判断力が低下した人を被害から守るための後見制度です。
このため、任意後見を選ぶと本人の意思が反映しやすくなり、具体的な相続の希望内容を反映させることができます。
また、任意後見には将来型・移行型・即効型と3種類の利用形態があり、各形態で任意後見を開始するタイミングが異なります。
将来の判断能力低下に備える・判断能力の低下に伴い任意後見に移行する・契約締結後すぐに任意後見を始める点が、各形態の特徴です。
本人の判断力に合わせて、任意後見と法定後見のどちらが合っているのかを見極める必要があります。

「任意後見」と「法定後見」の権限の違い

任意後見と法定後見では、性質の違いから付与される権限も異なっており、任意後見では後見人の取消権が認められていません。
取消権とは、本人が誤った判断で契約を結んだ場合に契約を取り消せる権限ですが、任意後見では後見人の権限が限定され取消権が認められておらず、権限の範囲を広げるには法定後見への移行が必要です。
一方で、法定後見は本人の判断能力が低下した段階で後見人となるため、先述した類型に合わせて代理権・同意権・取消権が与えられています。
本人の意思は反映されず、家庭裁判所が選任した後見人等により法定後見が行われます。
また、任意後見は本人が契約内容を自由に決められますが、法定後見では親族等の申し立てによって契約内容が決まるのです。
任意後見の方が財産管理を自由にできるものの、後見人の権限が制限される点に注意が必要です。

「任意後見」と「法定後見」の権限の違い

まとめ

任意後見と法定後見では、始め方や権限が異なっており、任意後見は本人の判断能力が低下する前に始まるのに対し、法定後見では本人の判断能力の低下後に後見が始まります。
また、権限の違いについては、任意後見では後見人の取消権が認められていない一方で、法定後見では類型に合わせた権利が認められているのです。
本人の状態に合った後見制度を適切に利用するには、司法書士など専門家の相談が必要不可欠となるため、早めに相談するよう心がけましょう。
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