相続税の取得費加算の特例とは?適用できないケースと併用できる特例を解説

相続税の取得費加算の特例とは?適用できないケースと併用できる特例を解説

土地や建物を相続するときに、少しでも税金を抑える方法はあるのか気になっている方は多いでしょう。
節税効果の高い特例は複数ありますが、それぞれ適用要件が細かく設けられているので、あらかじめ確認が必要です。
こちらの記事では、相続税期の取得費加算の特例とは何かお伝えしたうえで、適用できないケースと併用できる特例を解説します。

相続税の取得費加算の特例とは

相続税の取得費加算の特例とは、被相続人がなくなった日から3年10か月以内に土地や建物を売却すると所得税の負担を軽減できる制度です。
概要としては、減税ではなく「取得費を加算する」形式であり、相続税を取得費に計上できます。
譲渡所得税の計算式は「売却価格-(取得費+特例)」になるので、取得費の部分が大きくなれば、おのずと譲渡所得税は減額されます。
特例を適用させるためには、相続もしくは遺贈による取得・相続税の納税者・被相続人の死亡日から3年10か月以内の売却の3つの要件を満たさなければなりません。

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相続税の取得費加算の特例が適用できないケース

相続時精算課税と3年以内加算制度を用いたケース以外における、贈与財産には適用できない点を覚えておきましょう。
生前贈与に対する課税を先送りにする制度は、最大2,500万円の課税を見逃されている状態から、さらに譲渡所得税の支払い免除までしてもらうのは無理があります。
また、贈与を受けて3年くらいに贈与者が亡くなってしまったために相続が発生したケースにおいても、贈与は相続に変わってしまいます。
夫婦や親子間で、少しでも納税義務を免れようと生前対策を始める世帯もありますが、亡くなってから3年以内のものはすべて被相続人の財産とみなされるので注意が必要です。

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相続税の取得費加算の特例と併用できる税制

取得費加算の特例と併用できるのは、3,000万円特別控除と小規模宅地の特例です。
3,000万円特別控除は、土地や建物の所有期間問わず譲渡所得から最大3,000万円が非課税になる制度で、大幅な節税効果が見込めます。
小規模宅地の特例は、居住用物件が建てられている土地に対しては一定面積の範囲内で相続税に掛かる課税額を減額できるので、節税効果が見込めます。
相続した物件であれば、高確率で居住用として使用されているので、比較的適用要件を満たしやすいです。

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相続税の取得費加算の特例と併用できる税制

まとめ

取得費加算の特例とは、相続によって取得した土地や建物の相続税を取得費として計上できる制度です。
相続物件を売却するとき、一定要件を満たしていれば取得費を増やせて譲渡所得税の金額を減らせます。
なお、3,000万円特別控除と小規模宅地の特例は併用できるので、より高い節税効果が期待できます。
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