相続共有名義の片方が他界したら?誰が手続きするのかの注意点も解説

相続共有名義の片方が他界したら?誰が手続きするのかの注意点も解説

不動産を購入する際に、共有名義にしている方もいるでしょう。
片方が先に他界すると、残った名義人が自動的に引き継ぐわけではなく、故人の相続人が引き継ぎます。
この記事では、共有名義の不動産を所有していて、共有名義人の片方が他界した方に向けて、手続きの注意点を解説していくので参考になさってください。

不動産の共有名義の片方が他界した場合に誰が相続するのか

不動産を共有名義で購入した場合に片方が先に他界した場合は、故人の相続人になります。
共有名義人が自動的になれるわけではないのでご注意ください。
遺言書がなければ、基本的に法定相続人になり、順位は配偶者である妻や夫で、子もいれば子も入ります。
妻や夫がいない場合の順位は第一順位は子、第二順位の親、第三順位の兄弟姉妹です。
財産の割合は組み合わせによっても異なりますが、配偶者が2分の1、子が複数いれば2分の1を子で割ります。
遺産分割協議をすれば自由に割合を決められますが、協議には全員が参加し、全員が合意しなくてはいけませんのでご注意ください。

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不動産の共有名義の片方が他界した場合の相続の手続きの流れ

まずは確定させるため、誰が相続人か、財産はどれくらいあるか調査します。
財産にはローンの支払いや借金などマイナスなものも入りますが、プラスの財産で控除できる場合もあります。
そして遺言書と遺産分割協議の有無などを確認し確定です。
遺言書があればそれどおりにし、ない場合は全員で遺産分割協議をおこなうか法定相続の割合で分けます。
人数に漏れがあると、やり直しになるので先に漏れがないか戸籍謄本でさかのぼって調べます。
決まったら遺産分割協議書を作成しますが、一般的に弁護士や司法書士に作成してもらう場合が多いです。
移転する手続きの相続登記を法務局でして、税金の申告と納付をします。
申告と納付は故人が亡くなったのを知った日の翌日から10か月以内におこないましょう。

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不動産の共有名義の片方が他界した場合の注意点

注意点は住宅ローンの場合、親子ローンやペアローン、団体信用生命保険に加入しているかどうかも確認します。
団体信用生命保険に加入していたら、借り入れ先に必要書類を提出、保険金の支払い手続きをすると故人の持分の返済義務が免除されます。
また名義人が複数名いると、意見が合わずトラブルに発展する場合も少なくありません。
トラブルを避けるためにも生前から対策をしておきましょう。
具体的には元気なうちに遺言書を作成してもらったり、生前贈与をしてもらったり、家族信託にするなどです。

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不動産の共有名義の片方が他界した場合の注意点

まとめ

共有名義の不動産で片方が他界してしまっても、その不動産は共有名義をしている方が優先されるわけではありません。
故人の相続人になりますが、人数が増えるとトラブルになる場合が多く、他界してからの手続きは大変なので生前の元気なうちに対策をしておくのがおすすめです。
遺言書の作成、生前贈与や家族信託ができるので話し合い、遺言書や遺産分割協議書を作成しておくとトラブルを防げます。
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