相続の遺言書を紛失したら?遺言書の種類別の対処法をご紹介

相続の遺言書を紛失したら?遺言書の種類別の対処法をご紹介

相続に必要な遺言書を紛失してしまい、お困りの方はいらっしゃいませんか。
遺言書には3種類あり、紛失した場合の対処法が種類によって違うことに注意が必要です。
今回は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言それぞれについて、遺言書を紛失した場合の対処法をご紹介します。

相続に必要な遺言書を紛失したら:自筆証書遺言

自筆証書遺言を紛失してしまった場合、もう一度書き直さなければいけません。
コピーがあったとしてもそれは「自筆」ではないため、紛失してしまうと遺言書を書いていない状態と変わらないことになってしまいます。
ただし、書き直し後に古い遺言書が見つかった場合に内容が食い違うとトラブルにつながるリスクがあることにご注意ください。
書き直しの際は、古い遺言書が見つかる可能性があることを踏まえたうえで内容を吟味することが大切です。
紛失のリスクをなくしたいなら、法務局で遺言書を保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度をご活用ください。

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相続に必要な遺言書を紛失したら:公正証書遺言

公正証書遺言は、自筆証書遺言のケースと違い書き直す必要がありません。
原本が公証役場で保管されているためです。
内容を確認したい場合、遺言を作成した公証役場で謄本を取得できます。
公証役場で遺言を保管してもらう際は手数料がかかりませんが、謄本を取得したい場合1ページごとに250円の手数料が必要です。
ちなみに平成以降に作成した遺言書はデータベース化されているため、どこの公証役場で作成したかわからない場合でも検索できます。

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相続に必要な遺言書を紛失したら:秘密証書遺言

秘密証書遺言を紛失してしまった場合、自筆証書遺言と同じくもう一度作成が必要です。
また秘密証書遺言の場合、自筆証書遺言のような保管制度がありません。
秘密証書遺言は公証人に遺言があることを証明してもらえる点が特徴ですが、内容まで証明してもらえないことに注意が必要です。
保管制度を利用できないため、相続の内容を書き残す方法として秘密証書遺言を選ぶ場合は紛失しないようにしてください。
もちろん、こちらも書き直す際は新しい遺言書と古い遺言書の内容に矛盾があるとトラブルの原因になりかねません。
遺言を紛失してしまい書き直す場合、トラブル予防の観点から弁護士などの専門家と相談しながら内容を作ることをおすすめします。

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相続に必要な遺言書を紛失したら:秘密証書遺言

まとめ

自筆証書遺言を紛失した場合、前の遺言書との整合性に注意しつつ新しい遺言を書き直す必要があります。
公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているため、書き直さなくても大丈夫です。
秘密証書遺言は公証人が証明できるのが遺言の存在だけであるため、自筆証書遺言と同じく書き直す必要があります。
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