空き家を処分する方法とは?更地や譲渡のメリットとデメリットをご紹介
使う予定のない空き家でも、所有している限りは税金などの維持費がかかるため、無駄なコストを削減するために早めに処分しましょう。
空き家の処分方法は、更地にして売却する、そのまま売却する、譲渡すると大きく3つです。
今回は、上記3種類の処分方法について、それぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
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空き家を更地にして売却処分するメリットとデメリット
劣化して住むイメージがわきにくいような空き家を更地にして売却すると、敷地全体を見渡しやすくなるため、買主が見つかりやすいことがメリットです。
更地にしてしまえば、放火や火事が原因で隣地に損害を与えるリスクがなく、火災保険料を支払う必要もなくなります。
一方で、木造の場合は1平米あたり約2万円、鉄筋の場合は1平米あたり約4万円の解体費用がかかることはデメリットです。
また、住宅用地の特例も適用できないため、固定資産税が高くなる可能性もあります。
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空き家をそのまま売却処分するメリットとデメリット
立地条件に優れた物件の場合、建物が劣化していたとしてもそのまま売却できる可能性があります。
そのまま売却するメリットは、更地にする場合とは異なり、解体費用がかからないことです。
ただし、建物の劣化が進んでいる状態で売却をすると、買主が見つかりにくくなることには注意しなければなりません。
また、売却が決定した後に何らかの欠陥が見つかり、損害賠償やキャンセルの申し出を受けるリスクがあることも、空き家が建っているまま売るデメリットです。
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空き家を譲渡処分するメリットとデメリット
空き家の無償譲渡とは、誰かに対して無料で空き家を譲り渡すことを意味しており、不動産の譲渡は贈与とみなされることが一般的です。
空き地を譲渡すると、翌年以降の固定資産税や都市計画税が発生しなくなるほか、維持管理の手間がかからなくなることがメリットと言えます。
ただし、更地にして売却したり、そのまま売却したりする場合とは異なり、無償譲渡では利益を得られません。
そのため、譲渡は最終手段としての処分方法と考えて、まずは第三者への売却を優先することをおすすめします。
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まとめ
空き家を処分する方法は「更地にする」「そのまま売却する」「無償譲渡する」の3つです。
買主が見つかりやすくなることが更地にするメリット、解体費用がかからないことがそのまま売却するメリットになります。
無償譲渡の場合は利益を得られないため、まずは売却を優先することをおすすめします。
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