不動産売却の反復継続について!罰則の内容や対策も解説
個人で不動産売却を試みる際、気を付けなければならないのが「反復継続」にならないことです。
今回は、不動産売却が反復継続とみなされるケースや、売却時にどんな対策をすべきなのかを解説します。
宅地建物取引に関する知識を身につけ、罰則が科されてしまうことがないようにしましょう。
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不動産売却の「反復継続」とは
不動産売却における「反復継続」とは、不動産売却を何度も繰り返し、あるいは一度に複数の相手に向けておこなうことです。
自宅や相続した不動産の売却などは、一般の方も多くおこなう一度きりの取引ですが、反復継続しておこなう取引には事業性があるとみなされるため、宅地建物取引の免許を持っていない場合は宅地建物取引業法に違反します。
しかし、反復継続に明確な判断基準はありません。
反復継続とみなされやすいケースを知り、それを避けることでの対策が必要です。
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不動産売却における反復継続の罰則
免許を持たない個人による不動産売却が反復継続とみなされた場合には、罰則として3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
広大な土地を分割して複数の相手に売却したり、不動産収入がある方が短期間で複数回の売買をおこなったりといった、一般の方による悪意のない取引にもリスクがあるため注意が必要です。
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不動産売却を反復継続とみなされないための対策
不動産売却を反復継続とみなされないための対策としては「短期間での複数回の取引を避ける」「広い土地を複数人に売却することは避ける」「不動産会社に代理・仲介を依頼する」などがあります。
個人が間隔を開けずに複数回の取引をしたり、一度に複数人に向けて不動産売却を試みたりすることは、反復継続とみなされやすいため避けましょう。
不動産売却を急ぐなら、宅地建物取引の免許を持つ方が在籍している不動産会社に取引の代理・仲介を依頼するのがおすすめです。
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まとめ
不動産売却における反復継続とは、短期間のうちに複数回、あるいは一度に複数人に向けて不動産を売却することを言います。
無免許の方による不動産取引が反復継続とみなされると、宅地建物取引業法違反になり罰則が科されるため十分注意が必要です。
短期間のうちに複数回・複数人に向けた不動産売却は避けるか、不動産会社に売却の代理・仲介を依頼するなどして対策しましょう。
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