年金受給中に不動産売却しても大丈夫?注意点もご紹介
現在年金を受給している方のなかには、住み替えのために自宅を売却したい方や不要な不動産を処分したい方もいるでしょう。
不動産売却によって利益が出た場合、受給している年金に減額などの影響は出るのでしょうか。
今回は、不動産売却の利益で年金は減額されるのか、支払いが発生する税金や売却時の注意点についてご紹介します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却の利益で年金は減額されるのか
現在年金を受給している方が不動産売却をおこなって利益が出たとしても、年金の支給額が減額されることはありません。
年金とは本人が一定の年齢までに納めた金額に応じて支払われるものであり、現在の収入は関係がないためです。
支給されている年金が国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金のいずれであるにせよ、定められた保険料を支払っているのであれば減額はされません。
給与所得によって支給額が変わる在職老齢年金でも、不動産売却の利益は判定の対象外です。
一方で、20歳までに負った傷病で障害基礎年金を受給している場合は不動産売却の利益によって支給停止になる可能性があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却の必要書類とは?タイミング別に取得方法を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
年金受給者でも不動産売却時の税金は発生する
支給されている年金は減額されませんが、不動産売却で発生した利益に対する税金は年金受給者でも支払わなければなりません。
不動産を購入したときの代金や売却にかかった費用よりも売却代金が多く、利益が出た場合は譲渡所得税と住民税が発生します。
これらの税金は売却代金がいくらだったのか、取得費用や譲渡費用がいくらかかったのかの証明とともに確定申告で金額を申告しなければなりません。
譲渡所得税は確定申告のあと申告期間中に納付する必要があり、住民税は申告した年の5月前後に請求が届きます。
▼この記事も読まれています
不動産売却におけるインスペクションとは?メリットや費用についても解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
年金受給者が不動産売却する場合の注意点
年金を受給している方が不動産売却をおこなう場合の注意点は、年金を受給していない方と同じように税金が課されることです。
年金を受給している方向けの控除などがあるわけではないため、利益によっては相応の金額を納めなければなりません。
また、譲渡所得を得た年の翌年は後期高齢者の方の国民健康保険料が値上げされます。
国民健康保険料は年金と異なり前年の所得によって金額が決まるため、譲渡所得で所得額が大きくなると保険料も上がるのです。
売却する不動産が自宅だった場合は、売却後の住居をどうするのかといった生活設計も重要になります。
賃貸物件を借りる場合は家賃による継続的な出費が発生するため注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産を売却する際の注意点とは?契約・離婚・相続の観点から解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産売却によって利益が出ても、障害基礎年金以外の年金支給額は減額されません。
一方で、不動産売却の利益に課される譲渡所得税や住民税などの税金は通常どおり発生します。
国民健康保険料も値上げされるため、不動産売却時は注意が必要です。
神戸市須磨区の不動産売却ならKIMURA-GRIT(キムラグリット)にお任せください。
弊社は不動産売却だけではなく、不動産買取も得意としています。
お客様のご要望に対して真摯に対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む