相続の限定承認における注意点!相続放棄との違いも解説
親などの財産を引き継ぐのが相続ですが、引き継ぐのはプラスの財産だけとは限りません。
借金やローン、未払い金などマイナスの財産が存在するケースは珍しくないのです。
そんなケースで知っておきたいのが、マイナスの財産をプラスの財産の範囲内で引き継ぐ「限定承認」です。
今回は限定承認の概要とともに注意点や相続放棄との違いも解説します。
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相続で知っておきたい限定承認とは?
限定承認とは相続する財産で弁済できる範囲内でプラス・マイナス両方の財産を引き継ぐ方法です。
もし被相続人に借金などの負債がある場合でも、相続財産によって清算でき、残ったプラスの財産については相続人の手元に残るのがメリットとなっています。
マイナスの財産がある場合でも遺産の範囲内で相殺でき、相続人の不利益にはならないため、遺産として何がどのぐらいあるのかわからない場合にも有効な方法です。
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限定承認による相続の注意点とは?
限定承認をする場合にはいくつかの注意点があります。
まず限定承認をするためには、相続人全員で共同しておこなう必要があります。
一部と連絡がつかない・行方不明などの場合は、財産の管理人選任をおこなわない限り限定承認ができません。
また、引き継ぐのを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てをおこなう必要があります。
申立て期間を過ぎる、または限定承認の手続き完了前に遺産の処分などをしてしまうと単純承認したものとみなされますので注意しましょう。
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限定承認と相続放棄の違いとは?
相続放棄は、被相続人の遺産をプラス・マイナス問わず一切引き継がない方法です。
限定承認は相続人全員で申立てをおこなう必要がありますが、相続放棄は各相続人が単独でおこなえ、相続に関わる手続きもより少なく済みます。
しかし相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく形見になる物品や自宅などプラスの財産も放棄しなければならないため、事前に遺産の内容を把握しておく必要があるといえるでしょう。
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まとめ
限定承認とは、相続の際にプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。
遺産の詳細がわからない場合や、自宅や大切な形見などどうしても引き継ぎたい財産がある場合に有効な方法となっています。
守りたい財産がある場合、相続放棄ではなく限定承認を選んだほうが賢明な場合もあります。
相続を控えている方はぜひ頭に入れておき、この機会に相続人同士で話し合ってみてはいかがでしょうか。
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