不動産売却をしてからキャンセルはできるのか?流れや方法を解説
不動産売却をしている途中に売却をやめたいと思ってしまうケースは少なからず存在します。
しかし、多くの方に迷惑をかけてしまう行為になるため、躊躇をしてしまう方もいるでしょう。
今回は、不動産売却中にキャンセルはできるのか、その場合はどのような方法でするのかを解説しています。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか?
不動産売却途中のキャンセルは、売主もしくは買主にやむを得ない理由がある場合に可能です。
その際は、買主都合の場合は手付金の放棄が条件になり、売主都合の場合は、契約時の手付金の倍額を買主に支払う違約金が発生します。
ただ、発生しないケースもあり、訪問査定後に売却をやめる場合は発生しません。
それだけでなく、購入希望者から買付証明書を受け取ってから、キャンセルしても違約金は発生しません。
一般媒介契約の場合は、売却活動の途中でキャンセルをしても違約金が発生しないので、こちらも覚えておきましょう。
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不動産売却時にキャンセルをするとどれぐらいの違約金になるのか?
やむを得ない場合でも不動産売却をやめると当然違約金が発生しますが、どのような契約で売買をしていたのかで金額に多少の違いがあります。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を利用していた場合は、それまでに使用していたチラシ・広告宣伝費や営業費などが請求されます。
しかし、上限は約定報酬額として定められており、これは売買成立時に支払う仲介手数料であり、「売却価格×3%+消費税」が相場です。
契約後にキャンセルする場合は、手付金の倍額を支払う必要がありますが、不動産会社に仲介手数料も支払う可能性もあるため注意が必要です。
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不動産売却をキャンセルした場合の流れと方法
売却をやめると決めた場合は、適切な行動を取らないといけません。
一般媒介契約の場合の流れはシンプルで、不動産会社に電話をするだけで問題ありません。
場合によっては、不動産会社からキャンセルを思いとどまるように説得してくる場合もありますが、違約金は発生しませんので安心してください。
専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合は、電話でも可能ですが、後日連絡を受けていないなど言われる可能性もありえるので、書類を作成しましょう。
書類には、日付・宛先・自分の名前と住所・解除の文面と理由を書いておけば、トラブルを未然に防げます。
契約後の場合は、売主と買主が双方納得すれば問題ありませんが、双方に大きな負担がかかるため避けたほうが賢明でしょう。
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まとめ
不動産売却をキャンセルする場合は、それなりにお金がかかる場合もあり、できれば避けたほうが無難といえます。
やむを得ない事情の場合はキャンセルはできるのですが、適切な流れと方法でおこなう必要があります。
自分がどのような契約で売却をするのか考えたうえで、適切な行動をしてください。
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