不動産売却時の割賦販売について!利用するメリット・デメリットも解説

不動産売却時の割賦販売について!利用するメリット・デメリットも解説

物件を売る方法はたくさんあり、そのときにマッチした方法を選択しなくてはなりません。
どのような方法でおこなえば良いのかわからない方は多く、知識を身に着けておくと選択肢が広がります。
そこでこちらの記事では、不動産売却時の割賦販売とはなにか、利用するメリットとデメリットを解説します。

不動産売却における割賦販売とはなにかについて

割賦販売とは分割払いで物件を販売する方法です。
一般的に不動産売買は一括払いで取引されていますが、割賦販売では2回・3回と分割して代金の支払いができます。
クレジット販売とも呼ばれ、物件の引渡し後1年以上の長期にわたって返済がおこなわれます。
住宅ローンの審査にとおらず、購入手段が自己資金のみの方に有効な方法です。
なので、転職して3年未満の方や、独立して間もないためローンが通らないなどの事情がある方に適しています。
また、親族間での売買や担保価値が低くなる再建築不可の物件はローンに通りにくいため、この方法を利用するケースがあります。

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割賦販売で不動産売却するメリットとは

海外では比較的ポピュラーな取引方法となっています。
メリットは買主の費用負担の軽減です。
買主は住宅ローンがとおらなくても希望する物件の購入ができます。
そのため通常の不動産売買では難しそうな物件の売却も可能性が高まるのが魅力です。
再建築不可物件や古い貸家は売りにくくなってしまいますが、割賦販売であれば売れる可能性がアップします。
資産価値が低くローンの担保にならないような物件でも、手持ち資金を柔軟に運用すれば購入できると考えてもらえるからです。
親族間の売買においてもメリットがあります。
一般的に不動産の名義を変えるには相続や贈与などの方法がありますが、どちらも課税対象となります。
また親族間では金融機関からの融資が受けにくく、ローンが組めません。
親族間であれば分割の支払いの承諾がされやすい、長期分割が可能になるなどの特徴があります。

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割賦販売で不動産売却するデメリットと対策とは

分割払いになっていると、どのタイミングで所有権移転登記をおこなうかが問題です。
一般的には代金の全額を受領してから所有権移転登記をおこないますが、未払い状態で登記をしてしまうと、万が一買主が破産した場合、代金回収どころか不動産も失ってしまいます。
しかし、完済してからとなると長期間登記をおこなえません。
親族間で注意したいのが長期にわたる返済の場合、贈与扱いになる可能性がある点です。
無利子で割賦販売をおこなうと、利息分を贈与とみなされる可能性があるのがデメリットといえるでしょう。
対策として、住宅ローンの利率を参考に利息を付けると安心です。
また、登記については、強制執行承諾文言付公正証書の作成や、買主の不動産に抵当権をつけるなどの対策がおすすめです。

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割賦販売で不動産売却するデメリットと対策とは

まとめ

不動産売却時の割賦販売とは、物件の代金を分割で支払ってもらう方法です。
住宅ローンが組めない方や、親族間での取り引きのときに有効で、買主の費用負担を軽減できます。
メリットだけではなく、所有権移転登記の問題や贈与とみなされてしまうデメリットがあるのも忘れずに選択しましょう。
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