不動産売却に関係の深い遺言執行者について!遺言執行の流れも併せて解説
遺言の中に、不動産売却に関する記載を含めたい場合は、遺言執行者を決めておくと遺言に沿って不動産売却を進めてもらえます。
遺言執行者が手続きを取ることで、相続トラブルを防げる可能性があるため、しっかりと理解したうえで遺言執行者を指定することが重要です。
本記事では、遺言執行者の選任や解任・遺言執行の流れを解説します。
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遺言執行者・清算型遺贈とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人物であり、故人の遺言実行に関する権限を持っています。
相続する遺産の中に不動産が含まれる場合、財産の売却処分により現金化して分配する「清算型遺贈」の方法がありますが、この方法の選択には遺言執行者を指定しておくとスムーズです。
相続のトラブルを避けるには、遺言執行者は弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると安心であり、相続人の意思に関わらず単独で遺言を実行できます。
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遺言執行の流れ
不動産売却における、清算型遺言による遺言執行の流れは、まず相続人名義へ不動産の相続登記をおこないます。
被相続人から相続人へ、所有権をいったん帰属する必要があるためです。相続登記の完了後、遺言執行者が不動産の売却手続きを進めますが、相続人は売却に必要な遺言執行者の一連の手続きを妨げることはできません。
不動産の買主が見つかったら、買主を名義として所有権の移転登記をおこないます。
売却までの一連の流れにおいて、遺言執行者がいれば執行者が相続登記の手続きをおこない、相続人の承諾や同意は不要です。
執行者がいない場合は、相続人全員で手続きをおこないます。
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遺言執行者を解任するには
遺言執行者が必要な手続きを取らなかったり、けが・病気や転勤などの正当な理由が発生したりした場合は、遺言執行者の解任が可能です。
遺言執行者を解任するには、個人の相続人や受遺者などが家庭裁判所へ申し立てたのち、解任すべきかを家庭裁判所が判断し、相続人は解任できない点に注意が必要です。
家庭裁判所が解任を認め、解任手続きが終わったら、相続人同士で手続きを進めるか、違う遺言執行者を探すかを決めます。
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まとめ
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権限を持った人物であり、相続のトラブルを避けるために遺言執行者は弁護士や司法書士など専門家への依頼がおすすめです。
遺言執行の流れは、相続人名義へ不動産の相続登記をおこなったのち、登記完了後に遺言執行者が売却手続きを進め、買主が見つかったら所有権の移転登記をおこないますが、一連の売却手続きに相続人の承諾や同意は不要です。
正当な理由で遺言執行者を解任するには、家庭裁判所に申し立てたのち裁判所から認められると解任できます。
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