相続税の申告は自分でできる?おすすめのケースや申告の流れをご紹介

相続税の申告は自分でできる?おすすめのケースや申告の流れをご紹介

親の遺産を相続した方のなかには、相続税の申告をどうやってやるか迷っている方もいると思います。
相続税の申告は、相続の状況やケースによっては簡単なものもあり、相続した本人もすることができる場合があるのです。
今回は、相続税の申告は自分でもできるのか、自分でする場合におすすめのケースや、自分で相続税申告をおこなう流れについてご紹介します。

相続税の申告は自分でできる

相続税の申告をおこなう場合に、税理士に依頼する方が多いですが、実は自分で申告することもできます。
とくに、遺産が多くない簡単な相続など、自分でも申告がしやすいケースや、そもそも相続税の申告が必要ないケースもあります。
相続財産の増額が、基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)以下」であれば、相続税はかからないので申告は必要ありません。
相続税の申告が必要なケースとして、「相続財産が基礎控除額を超えている」場合と「特例・控除を受ける」場合があります。
ただし、知識が不十分な状態で相続税申告をおこない、相続財産の計上漏れで過少申告となってしまうと、過少申告加算税を課せられるなどリスクが伴うため、慎重に判断しましょう。

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相続税の申告を自分でするのにおすすめのケース

相続税の申告を自分でするのにおすすめのケースとして、相続する財産の総額が少ない場合が挙げられます。
総額が5,000万円以下の場合は支払う税額も多くはなく、記載にミスがあって追徴課税されたとしても額はわずかで済むでしょう。
相続人が一人の場合も、自分で相続税の申告をするのにおすすめのケースといえます。
相続人が一人なら、遺産分割協議をおこなう必要がなく、遺産分割に関する争いが発生する心配がありません。
さらに、相続人が一人の場合、相続税の計算が比較的簡単にできるメリットもあります。
また、相続する財産のなかに土地がない場合も、申告が楽にできるのでおすすめします。
相続税の申告でもっとも難しいのが土地の評価なので、その土地の相続がなければ申告はやりやすくなるからです。

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自分で相続税申告をおこなう流れ

自分で相続税の申告をおこなう流れでは、まず申告書の書式を入手しましょう。
書式は第1表から第15表まであり、必要な書式は相続財産の内容によるので、自分のケースに合わせて確認が必要です。
書式は税務署の窓口でもらうか、国税庁のホームページでダウンロードできます。
次に、国税庁が発表している「財産評価基本通達」に基づいて、相続財産評価額を計算します。
そして、誰がどの財産を取得するかを決める「遺産分割協議」をおこないましょう。
遺産分割協議がまとまったら、相続税申告書を作成し、作成が完了したら税務署へ提出し、納税をおこないましょう。
相続税は法定納期限までに、現金で納付する必要があります。

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自分で相続税申告をおこなう流れ

まとめ

相続税の申告は自分ですることも可能です。
おすすめのケースとして、相続財産の総額が多くないケース、相続人が一人のケースがあります。
申告の流れでは、申告書の書式を入手し、相続財産評価額を計算し、遺産分割協議がまとまったら、相続税申告書を作成し税務署へ提出して、納税をおこないましょう。
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