共有名義の不動産売却には委任状が必要?記載すべき内容や注意点を解説
共有名義の不動産を売却する際、契約の場に名義人全員が立ち会えない場合は委任状が必要です。
今回は、共有名義の不動産売却時の委任状とはどんなものか、委任状に記載すべき内容、名義人が認知症を患っている場合の注意点について解説します。
必要な情報をよく確認し、不足がないように委任状を準備しましょう。
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共有名義の不動産売却時の委任状とは
委任状とは、本人ではない人物(代理人)が申請・手続きをおこなう際に必要となる書類です。
申請や手続きが本人の意思によるものであるのを証明するため、本人(自筆が困難な場合は代筆も可)が委任状を作成し、代理人が申請・手続きの際に持参することが求められます。
不動産の売却手続きの際は、その不動産の権利を所有する売主の立ち会いが必要です。
不動産が共有名義である場合は、権利を所有する方全員の参加が求められます。
しかし、仕事で忙しい、病気やケガで行動が制限されるなどの理由で契約時に立ち会えない場合もあるでしょう。
そんなときは、委任状を作成することで代理人に申請・手続きを委任できます。
また、代表者が他の共有者の委任を受け代理人として売却手続きをおこなう場合も、不在者分の委任状が必要です。
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共有名義の不動産売却時の委任状に記載すべきこと
共有名義の不動産売却時の委任状には、以下の内容を記載してください。
●受任者(代理人)の名前・住所
●「不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任する」旨
●売却する不動産の情報(土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積)
●委任の範囲(不動産売買契約の締結など)
●委任状の有効期限・作成日
●委任者と受任者の名前・住所(それぞれの署名・押印 ※実印)
委任者が複数名いる場合は、委任者の住所・氏名欄を連名にすれば委任状を1枚にまとめられます。
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共有名義人が認知症の場合は成年後見人が必要
不動産の権利を所有する方が認知症である場合は、判断能力なしとみなされ、委任状が無効になります。
認知症患者が名義人の一人となっている不動産を売却したい場合は、法律上の代理人として成年後見人を立てて、他の共有者とともに売買契約をおこなうことが必要です。
ただし、一度成年後見人をつけると、原則として本人が死亡するまで後見業務を継続しなければなりません。
「成年後見人をつけて本人の財産を自由に動かす」というようなことを防ぐため、法定後見には家庭裁判所の関与があります。
不動産売却も家庭裁判所から許可がおりない可能性があるため、後見制度の利用は慎重に検討してください。
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まとめ
共有名義の不動産を売却する際、名義人全員の立ち会いが難しい場合には、必要事項を記載した委任状の作成・持参が必要です。
委任状には、委任者と受任者(代理人)の名前・住所のほか、売却する不動産の情報、委任状の有効期限・作成日などの記載が求められます。
共有名義人が認知症を患っている場合は委任状が無効となるため、成年後見人を立てる必要がありますが、後見制度の利用は慎重に検討しましょう。
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