近隣トラブルがある不動産は売却で告知義務がある?未解決のリスクも解説!
近隣トラブルのある不動産を売却したいと考えている方のなかには、告知義務が必要かどうか気になっている方もいるでしょう。
告知が必要な不動産の義務を果たさなければ、新たなトラブルを生んでしまう可能性もあるので注意が必要です。
今回は、近隣・隣人トラブルのある不動産を売却する際には告知義務が必要か、未解決で売るリスクやスムーズに売却する方法とともに解説します。
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近隣トラブルがある不動産は売却時に告知義務が必要か
近隣トラブルがある不動産売却でも、告知しなくても良いケースがあります。
隣人トラブルが環境的瑕疵に該当する物件のみ、売却する際に買主へ瑕疵を伝えなければならないので覚えておきましょう。
環境的瑕疵とは、不動産自体に問題はないが、物件を取り巻く環境に不具合があるケースです。
騒音問題など規約違反している隣人がいる物件では、告知義務を果たす必要があります。
告知せずそのまま隠していると、途中で契約を切られたり賠償金を請求されたりする可能性があるので注意しましょう。
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近隣トラブルが未解決のまま不動産を売却するリスク
問題が未解決のまま不動産を売却するリスクは、売却価格が下がることです。
減額を避けたい場合は、トラブルを気にしない買主を探す必要があり、売却活動の長期化が予想されます。
また、減額幅はトラブルの内容によって異なるので、一概にはいえません。
買主がどれだけ許容できるか、話し合いが必要でしょう。
スムーズに不動産売却したい場合は、問題を解決してから売ることをおすすめします。
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近隣トラブルがある不動産を素早く売却する方法
近隣トラブルがある不動産をスムーズに売却したいなら、専門の買取業者に売る方法が良いでしょう。
とくに、訳アリ物件を多く取り扱っている買取業者は、近隣トラブルがある不動産にも精通しています。
近隣トラブルがある不動産でも高値・早期売却を目指せるはずです。
ただ、買取業者のなかには、近隣トラブルを取り扱っていない場合もあるので、事前に確認しておく必要があります。
スムーズに売却できるように、必要書類や引き渡しまでの手順を把握しておくことも大切です。
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まとめ
環境的瑕疵がある物件は、売却時に告知義務を果たさなければなりません。
問題が未解決のまま売却すると、売却価格が大きく減額する可能性があります。
近隣トラブルがある不動産でもスムーズに売却したいときは、訳アリ物件を取り扱っている専門の買取業者に依頼しましょう。
神戸市須磨区の不動産売却ならKIMURA-GRIT(キムラグリット)にお任せください。
弊社は不動産売却だけではなく、不動産買取も得意としています。
お客様のご要望に対して真摯に対応していきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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