旗竿地の売却が難しいのはなぜ?再建築不可でも売却する方法を解説
土地は形状や大きさなどの特徴により、売却しやすいものと売却しにくいものがあります。
売却が難しいとされる土地のひとつが「旗竿地」です。
今回は旗竿地とはなにかについて触れたうえで、旗竿地の売却が難しいとされる理由や、売却しやすい旗竿地と売却しにくい旗竿地の特徴、旗竿地を売却する方法について解説します。
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旗竿地の売却が難しいとされる理由
旗竿地とは、その名のとおり竿に旗を立てたような形の土地で、「敷地延長」や「専通」と呼ばれることもあります。
道路に面する土地の面積が狭く、通路の先に大きな土地が広がっていることが旗竿地の特徴です。
旗竿地は、長方形や正方形の「整形地」と比較して、固定資産税評価額が低くなります。
間口が狭く接道義務を満たしていない、建物の間取りに制限が発生しやすいことが旗竿地の売却が難しいとされる理由の一部です。
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売却しやすい旗竿地と売却しにくい旗竿地の特徴
旗竿地の間口が、道としてだけでなく、駐車場など別の用途でも利用できる場合は、旗竿地だとしても売却しやすいでしょう。
駐車に必要なスペースは全長5.5m、全幅3mとされるため、それ以上に広い間口があれば売却しやすいです。
居間やベランダへの日光が遮られず、日当たりが良い旗竿地も、売却しやすい旗竿地の特徴といえます。
一方で、先述した現行の建築基準法を満たしておらず、再建築不可の旗竿地は、そのままでは売却することが困難です。
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旗竿地を売却する方法
再建築不可の旗竿地の場合は、隣の土地を持つ人に買い取ってもらえないか交渉しましょう。
隣人が持つ土地と旗竿地を合わせることにより、旗竿地が道路と2m以上接した通常の土地になる場合があり、活用しやすくなるため交渉に応じてもらえる可能性があります。
旗竿地に入る道が私道の場合は、私道の所有者に交渉して、私道の持分を購入したり、通行地役権を設定したりできないか交渉するのがおすすめです。
また、旗竿地の一部をセットバックして、建物を建てられるように改善する方法も選択肢に含めましょう。
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まとめ
旗竿地は接道義務を満たしておらず再建築不可とされる場合があるため、売却することが難しいといわれています。
ただし、再建築ができる、間口が広いといった特徴を持つ旗竿地は、スムーズに売却できる可能性があります。
再建築不可の場合は、隣人に購入してもらえないか交渉したり、一部をセットバックしたりする方法が、スムーズに売却するために有効です。
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