「小規模宅地等の特例」とは?対象となる土地の種類と適用要件をご紹介
土地の売買を検討するにあたり「小規模宅地等の特例」が気になっている方もいるでしょう。
概要や小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類などを事前に確認しておけば、節税につなげられることもあります。
そこでこの記事では、小規模宅地等の特例とは何か、対象となる土地の種類と適用要件などをご紹介いたします。
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土地の売買に関係のある小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、要件を満たした土地を対象に、その土地の評価額を最大で8割も減額できる制度のことです。
小規模宅地等の特例が誕生した背景には、高額な相続税が関係しています。
高度経済成長期を迎えたころの日本では土地の価格高騰により、当時は相続税を負担できず土地を手放す方が増加しました。
土地だけでなく住宅までも失う方が多かったため、小規模宅地等の特例によって相続人の負担を減らして生活基盤を守ろうとしたのです。
小規模宅地等の特例は土地の価値を落とすことなく評価額だけを下げられるため、節税対策としてのメリットは大きいといえるでしょう。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類
小規模宅地等の特例の対象となる土地は「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の3種類です。
特定居住用宅地等は330㎡までの土地を対象に、評価額のうち8割を減額できます。
減額後の土地の評価額は、土地の評価額に0.2を掛けて算出された金額です。
特定事業用宅地等の土地は限度面積が400㎡までで評価額の下げ幅は8割と居住用地と変化はありません。
計算式も特定居住用宅地と同じで、土地の評価額に0.2を掛ければ算出できます。
貸付事業用宅地等は限度額200㎡、減額率は5割と、特定居住用宅地および特定事業用宅地と異なる点が多いです。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の要件
特定居住用宅地等の適用要件は、亡くなった方(被相続人)が暮らしていた土地のうち、配偶者もしくは一定条件をクリアした親族が相続した部分です。
特定事業用宅地等は、被相続人や生計をともにしていた親族が事業を営んでおり、かつ一定要件をクリアした土地が対象です。
貸付事業用宅地等には、被相続人や生計をともにしていた親族がアパートなどで貸し付けていた土地が当てはまります。
なお、2世帯住宅の場合、各世帯が個別に登記していないというケースでは土地全体が特例の対象です。
相続開始時に被相続人が要介護認定などを受けており、有料老人ホームなどに入居していた場合も小規模宅地等の特例が受けられます。
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まとめ
小規模宅地等の特例とは、土地の評価額を下げて相続税を減額できる制度のことです。
特定居住用宅地等や特定事業用宅地等の土地などが対象になります。
それぞれ適用要件が異なるため、小規模宅地等の特例を受ける際はくれぐれも注意しましょう。
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