不動産は相続してから3年以内に売却した方がいい?特定や注意点もご紹介
不動産をこれから相続するという方のなかには、節税が気になる方も多いのではないでしょうか。
不動産相続に関する特例や注意点を確認し、スムーズに相続できるようにしたいですよね。
そこで今回は、相続空き家の特例や取得費加算の特例にくわえて、相続した不動産を売却するときの注意点についてご紹介します。
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相続空き家の特例について
相続空き家の特例は、被相続人の居住用家屋とその敷地を相続し、一定要件下で売却した場合に適用される税制優遇措置です。
最大の特徴は、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる点にあります。
適用条件には、相続開始から3年以内の売却や建物の耐震基準適合などがあります。
この制度は2016年に創設され、空き家問題対策として相続人の売却意欲を高め、不動産流通を促進することを目指しているものです。
ただし、適用は相続家屋1軒のみに限られ、相続時から売却時まで空き家状態の継続が必要なので、税理士や不動産専門家への相談が推奨されます。
この特例を活用することで、相続人は税負担軽減を図ることができます。
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取得費加算の特例について
取得費加算の特例は、相続した土地や建物を売却する際に適用される税制優遇措置です。
この制度を利用すると、相続税評価額の10%相当額を売却費用に加算できるため、譲渡所得税の負担が軽減されます。
適用には3つの要件があり、まず相続開始から3年10か月以内に売却することが条件となります。
次に、相続した不動産が相続税の課税対象であることが必要となり、さらに売却価格が相続税評価額を上回っていなければなりません。
この特例により、相続人は譲渡所得にかかる譲渡所得税の節税になるというわけです。
ただし、適用期間が限られているため、計画的な対応が求められるでしょう。
なお、相続空き家の特例との併用はできないので、自身の状況に応じて最適な選択をすることが重要です。
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相続した不動産を売却するときの注意点について
まず、相続不動産の売却では、まず名義変更を早期に実施することが重要です。
相続登記の遅れは手続きの障害となるため、速やかに対応しましょう。
次に検討すべきは、税制優遇措置の選択です。
相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないため、自身の状況に応じて最適な選択をする必要があります。
これらには適用期限があるので、早めの判断が求められます。
また、売却価格の設定においては相続税評価額と実勢価格の乖離を考慮し、不動産専門家に相談して適正価格を見極めましょう。
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まとめ
相続空き家の特例とは、相続した居住用家屋の売却時に適用される税制優遇措置で、譲渡所得から3,000万円を控除することが可能です。
また、取得費加算の特例とは、相続不動産売却時、相続税評価額の10%を売却費用に加算できる優遇措置で、3年10か月以内の売却等が条件となります。
相続不動産売却の注意点としては、早期の名義変更、適切な税制優遇措置の選択、正確な売却価格の設定が挙げられます。
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