払いすぎた相続税は還付される?納めすぎてしまう理由や還付の期限も解説
相続税は、大切な財産を守るためにも、正しく申告することが重要です。
しかし、正しく申告したつもりであっても、相続税を過大に支払ってしまうケースが多々あることをご存じでしょうか。
この記事では、相続税を納めすぎてしまう理由にくわえて、相続税還付の期限と流れ、還付されるよくある事例について解説していきます。
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相続税を納めすぎてしまう理由とは?
相続税を納めすぎる原因は、主に以下の3つが挙げられます。
●税務署から連絡がこない
●税務署から連絡がこない
●専門家へ相談せずに自己判断で申告した
そもそも相続税は、自己申告するという性質があるため、必ずしも正しく計算されているとは限りません。
そのため、意図せず相続税が多く納められる場合もありますが、過払いでも税務署からの連絡は来ないため、そのまま納めすぎてしまうのです。
また、小規模宅地の特例や配偶者控除など、相続税を軽減するための制度を適用しないまま申告することも原因の一つです。
さらに、税理士などの専門家に相談せずに自己判断で申告することで、結果的に納税額が多くなるケースも少なくありません。
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相続税還付の期限と流れについて
相続税の還付を受けるには、一定の期限内に正しく手続きをおこなうことが必要です。
この手続きを「更生の請求」といいますが、請求期限は申告期限から5年以内とされています。
この期間内に還付請求をおこなわないと、還付を受ける権利を失ってしまいます。
還付請求の手続きは、所定の書類を税務署に提出しなければならず、具体的には、相続税の修正申告書や還付申告書、そして必要な添付書類を準備することが必要です。
税務署に提出後、審査がおこなわれ、適正と認められた場合、還付金が支払われる流れとなります。
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相続税が還付されるよくある事例
相続税が還付されるよくある事例としては、「広大地」や「不整形地」を相続した場合が挙げられます。
なぜなら、広大地や不整形地を相続する際は、相続税が過大に評価されるケースが少なくないからです。
広大地とは、面積が広く開発の可能性が高い土地のことであり、そのために高額な評価がされがちです。
しかし、実際には開発の制約がある場合も多く、正しい評価を受けると相続税が還付されることがあります。
また、形状が特殊な不整形地も同様に、市場価値が低くなる場合があり、評価額と乖離することが少なくないのです。
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まとめ
相続税を納めすぎてしまう理由としては、税務署から連絡がこないことや、控除や特例を見逃してしまう、自己判断で申告する、などが挙げられます。
過払いした相続税は、更生の請求をおこなうことで還付されますが、請求期限は申告期限から5年以内です。
相続税が還付されるよくある事例には、相続税が過大に評価されやすい広大地や不整形地が挙げられるでしょう。
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