海外在住の方が日本の不動産売却はできる?売却の流れや注意点も解説
近年グローバル化が進んでいることや、転勤などの理由で、海外に長期間在住する日本人の方も少なくないでしょう。
その場合、日本に残してきた不動産を売却したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、海外在住でも日本の不動産は売却可能なのかにくわえて、売却する流れや、注意点も解説していきます。
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海外在住でも日本の不動産は売却可能?
結論として、海外に在住している場合でも、所有している日本の不動産は売却することが可能です。
ただし、日本国内に住所がない場合や、1年以上在住している場合は「非居住者」という扱いになり、日本にいる場合とでは手続きの内容が異なります。
たとえば、日本で不動産を売却する場合、住民票は必須の書類です。
しかし、非居住者は、日本に住所がないため、住民票を取得することができません。
また、自分で手続きを進めていくことが難しいため、代理として司法書士などの専門家を立てることも必要です。
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海外在住で日本の不動産を売却する流れ
海外在住で日本にある不動産を売却する場合、まずは仲介する不動産会社と、代理となる司法書士を探しましょう。
次に、売買で必要な書類を準備する必要がありますが、特別な書類は在住先の領事館や、日本大使館で入手可能です。
必要書類の準備については、不動産会社や司法書士と相談しながらおこないましょう。
次に、売却活動をおこない、売買契約を結びますが、基本的には不動産会社と司法書士にお任せしても問題ありません。
ただし決済・引渡し時には、原則として立会いが必要になるため、帰国する必要がありますが、どうしても難しい場合は、事前に確認しておく必要があるでしょう。
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海外在住で日本の不動産を売却する際の注意点
海外在住で日本の不動産を売却する際には、源泉徴収分が引かれた後の額しか受け取れないという点に注意が必要です。
非居住者から不動産を購入した場合、買主は売買代金の10.21%の額を、源泉徴収として支払うこととなります。
売主が受け取れるのは、差し引かれた後の金額のため、売却代金から10.21%を差し引いた、89.79%の額しか受け取れません。
ただし、不動産の売買代金が1億円以下であり、個人の買主が自己または親族の居住用として購入した場合は、源泉徴収の必要はないため、確認しましょう。
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まとめ
海外に在住している場合でも、日本にある不動産は売却可能ですが、日本にいる場合とでは手続きの内容が異なります。
売却する場合は、まず仲介する不動産会社と、代理してもらう司法書士を探し、必要な書類を集めましょう。
なお、非居住者の売却では、源泉徴収分が引かれた後の額しか受け取れない注意点がありますが、要件を満たしていれば引かれません。
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